○中川町幼稚園就園奨励事業要綱

平成11年6月21日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、幼稚園に就園する4歳児及び5歳児の保護者で所得の低い者が保育料の減免を受けようとする場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(減免額)

第2条 幼稚園に就園する4歳児及び5歳児の保護者で、当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯及び生活保護法の規定による保護を受けている世帯に該当する者が、保育料の減免を受けようとする場合は、保育料から年額20,000円を減免するものとする。

2 前項の規定により保育料を減免する場合にあって、幼稚園の保育期間の期間内で新たに保育料の減免を受けようとする場合はその月から保育期間の末日までの月数に、当該減免を受けるべき事項に該当しなくなった場合は、保育期間の初日からその月までの月数に応じて月割りによって計算するものとする。

(申請)

第3条 減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(第1号様式)を当該幼児が就園する幼稚園長を経由して教育委員会に提出するものとする。

2 幼稚園長は、保護者から保育料減免申請書の提出があったときは、当該幼児の在園を確認し、その旨証明するものとする。

(許可)

第4条 教育委員会は、保育料の減免を承認する場合は、保育料減免許可書(第2号様式)を該当する者に交付する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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中川町幼稚園就園奨励事業要綱

平成11年6月21日 教育委員会訓令第3号

(平成11年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年6月21日 教育委員会訓令第3号