○学校部分林設定条例
昭和44年12月19日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育の一環として町立学校における学校林を造成することを目的とする。
(経費)
第2条 造林の経費は、町費又は寄附金、補助金等をもってこれに充てる。
(管理)
第3条 部分林の管理経営は、町と学校があたり特に必要ある場合は、父兄又は学校地域住民の協力を受けるものとする。
(樹種)
第4条 樹種の選定は、当該営林署指導のもとに町長と学校長が協議決定する。
(収益分収)
第5条 収益分収は、国有林野管理規程(昭和36年農林省訓令第25号)に基づき、国10分の2、町10分の8とする。
(収入)
第6条 部分林から生ずる収入は、学校の施設その他の経費に充てるものとする。
(境界標)
第7条 部分林の周囲には境界標を建て、かつ、名称、面積、植栽年月日等を記入した標柱を建てるものとする。
(台帳)
第8条 町長及び学校長は、次の事項を記入した学校部分林台帳を備え置くものとする。
(1) 植栽年月日及び伐期令
(2) 造林地の地籍、国有林名、林小班、面積
(3) 植栽樹種、本数
(4) 補植、間伐及び伐栽年月日
(5) 経営の概況及び従事した生徒、児童数
(6) 経営についての経費関係
(7) その他必要な事項
(報告)
第9条 学校長は、学校林の管理運営について町長に意見を具申し、又は必要事項を報告するものとする。
(補則)
第10条 その他必要事項は、国有林野法(昭和26年法律第246号)、国有林野法施行規則(昭和26年農林省令第40号)、国有林野管理規程に基づいて処理するものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に造成された部分林は、この条例により造成されたものとする。