○独立行政法人日本スポーツ振興センター加入条例
平成17年3月22日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第3条に規定されている目的を達成するため中川町立学校及び中川町幼児センターの幼児・児童生徒を対象とし、もって施設運営安全の充実を図り学校教育及び幼児センター事業の円滑な実施に資することを目的とする。
(災害共済給付契約に係る加入の拒否)
第2条 災害共済給付契約の申込に係る児童及び生徒若しくは幼児の数が当該学校及び幼児センターに在学在所する児童及び生徒若しくは幼児の総数に比べて著しく少ないときは、加入契約を締結しないことができる。
(共済掛金の額のうち設置者が保護者等から徴収する額の範囲)
第3条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条に規定する共済掛金の額のうち学校及び幼児センターの設置者が保護者等から徴収する額は次に掲げるの区分に応じ定めるものとする。
(1) 中川町立学校 十分の六。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者、及び要保護者に準ずる程度に困窮している者は共済掛金を徴収しない。
(2) 中川町幼児センター 十分の九。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者、及び要保護者に準ずる程度に困窮している者は共済掛金を徴収しない。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 日本体育・学校健康センター加入条例(昭和59年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月15日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。