○中川町教員住宅の管理に関する規則

平成11年5月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、中川町職員住宅等管理条例(昭和41年条例第4号)に規定する住宅のうち、教職員の住居の用に供する住宅の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居資格)

第2条 教職員住宅(以下「住宅」という。)に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 中川町立小中学校に勤務する職員

(2) 第1号以外の職員で教育長が特に認めた者

(入居の申請)

第3条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、住宅入居申請書(第1号様式)を教育長に提出し、その許可(第2号様式)を受けなければならない。

(住宅の使用期間)

第4条 住宅の使用期間は、1年間とする。ただし、当該使用期間は、更新することができる。その場合は、教育委員会に申し出ることとする。

(住宅使用料)

第5条 使用料は、入居した日から徴収する。

2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、前納を妨げない。

3 新たに入居し、又は退居した場合において、その月の使用期間が1カ月に満たないときの使用料は、日割計算とする。

4 前項の日割計算は、月額使用料に入居日数を乗じて得た金額をその月の日数で除して行うものとし、その金額に10円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。

(使用料の延納及び減免)

第6条 条例第9条に規定する特別な場合は、次の各号に掲げる事由があるときとする。

(1) 入居者の収入が著しく減少したとき。

(2) その他特別の事情があると認められるとき。

(自費建設の許可)

第7条 入居者は、次の各号に掲げる施設物に限り、教育長の許可(第4号様式)を受けて自費建設することができる。ただし、これにより住宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、退居の際当該施設物を撤去することを条件とするものでなければならない。

(1) 20平方メートル未満の建物

(2) 電話、電灯、ガス、水道その他の工作物

2 前項の許可を受けようとする時は、自費建設許可申請書(第3号様式)に関係図面を添えて申請しなければならない。

(損害賠償)

第8条 入居者は、原形を変更し、又はその使用に係る住宅を故意若しくは過失により荒廃させ損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(住宅の検査)

第9条 入居者がその住宅から退居しようとするときは、住宅退居届(第5号様式)を退居する5日前までに教育長に届出て、教育長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(住宅の営繕)

第10条 住宅の営繕は、教育長の指定する職員が営繕調査を行い、予算の範囲内において実施する。

(住宅の明け渡し)

第11条 入居者は、入居資格を失った日の翌日から起算して1カ月以内に当該住宅を明け渡さなければならない。

2 教育長は、特別の理由がある場合は、その必要の限度において前項の明け渡しの期限を猶予することができる。

(立ち入り検査)

第12条 教育長は、住宅の管理上必要と認めるときは、指定した職員に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査を行う場合において、住宅に立ち入り検査するときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、災害等緊急時及びこれに類する事象に対応する場合、また、それらが発生等に至るおそれがあると認められる場合に限っては、教育長は、第1項に規定する検査を行うことができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成29年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中川町教員住宅の管理に関する規則

平成11年5月1日 教育委員会規則第3号

(令和6年2月1日施行)