○中川町教職員住宅管理条例
平成17年9月29日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、教職員住宅(以下「住宅」という。)の入居、貸家料及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 住宅の管理については、中川町教育委員会において管理し、管理者を教育長とする。
(入居者の資格)
第3条 住宅に入居することができる者は、本町の公立学校に勤務する職員とする。
2 連帯保証人が支払の責任を負う極度額は、入居時の使用料の2年分とする。
(使用期間)
第7条 住宅の貸付期間は、3年とする。ただし、当該期間は、更新することができる。
(使用料の算定)
第8条 住宅の使用料は、別表第1により算定する。なお、使用料の算定において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。また、住宅の面積に1m2未満の端数があるときは、その端数は4捨5入するものとする。
2 給湯機が設置された住宅の給湯機使用料については、別表第2のとおりとする。
3 車庫が設置された住宅の車庫使用料については、別表第2のとおりとする。
4 暖房機が設置された住宅の暖房機使用料については、別表第2のとおりとする。
(使用料の延納又は減免)
第9条 管理者は、災害その他特別な事情があると認められる者に対しては、当該使用料の延納又は減免をすることができる。
(使用料の変更)
第10条 使用料の変更は、別表を準用し、必要が生じたときに変更することができる。
(使用料の納付)
第11条 使用料は、住宅に入居した日から徴収する。
2 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
3 使用料は、入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を立退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算によるものとする。
(入居者の費用負担)
第12条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。
(1) 光熱水費の使用料
(2) 備え付け備品等に要する経費
(3) 共同施設の使用に要する経費
(入居者の保管義務)
第13条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって住宅、備え付け備品等又は共同施設を滅失し、あるいは破損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(転貸等の禁止)
第14条 入居者は住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保の目的としてはならない。
(住宅の模様替等)
第15条 入居者は住宅の模様替その他の工作を加えようとするときは、管理者の承認を得なければならない。
(住宅の検査)
第16条 入居者は、その住宅を立退こうとするときは、5日前までに管理者に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し)
第17条 管理者は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3ヵ月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 住宅及びその附属物又は共同施設を故意にき損したとき。
2 前項の規定により、住宅の明渡し請求を受けた者は、すみやかに当該住宅を明渡さなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成28年12月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条第1項関係)
木造及び木造に準ずる住宅
円/m2
経過年数 | 45m2未満 | 45m2以上60m2未満 | 60m2以上75m2未満 | 75m2以上90m2未満 | 90m2以上 |
1年~5年 | 358 | 374 | 390 | 405 | 421 |
6年~10年 | 311 | 325 | 339 | 352 | 366 |
11年~15年 | 264 | 276 | 288 | 299 | 311 |
16年~20年 | 218 | 228 | 237 | 247 | 256 |
21年~25年 | 171 | 179 | 187 | 194 | 202 |
26年~30年 | 125 | 130 | 136 | 141 | 147 |
31年~ | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
ブロック造
円/m2
経過年数 | 45m2未満 | 45m2以上60m2未満 | 60m2以上75m2未満 | 75m2以上90m2未満 | 90m2以上 |
1年~5年 | 427 | 444 | 461 | 477 | 494 |
6年~10年 | 371 | 386 | 401 | 414 | 429 |
11年~15年 | 315 | 328 | 341 | 352 | 365 |
16年~20年 | 260 | 270 | 281 | 292 | 301 |
21年~25年 | 204 | 213 | 221 | 228 | 237 |
26年~30年 | 149 | 155 | 161 | 166 | 172 |
31年~35年 | 93 | 97 | 101 | 104 | 108 |
36年~ | 37 | 40 | 41 | 43 | 44 |
鉄筋コンクリート造
円/m2
経過年数 | 45m2未満 | 45m2以上60m2未満 | 60m2以上75m2未満 | 75m2以上90m2未満 | 90m2以上 |
1年~5年 | 427 | 444 | 461 | 477 | 494 |
6年~10年 | 392 | 408 | 424 | 438 | 454 |
11年~15年 | 360 | 375 | 390 | 403 | 417 |
16年~20年 | 331 | 345 | 358 | 370 | 383 |
21年~25年 | 304 | 317 | 329 | 340 | 352 |
26年~30年 | 279 | 291 | 302 | 312 | 323 |
31年~35年 | 256 | 267 | 277 | 287 | 297 |
36年~40年 | 235 | 245 | 254 | 264 | 273 |
41年~45年 | 216 | 225 | 233 | 242 | 251 |
46年~ | 198 | 207 | 214 | 222 | 231 |
2 中川町教職員住宅管理条例(以下「条例」という。)第8条に規定される使用料の算定は、平成17年度においては、100分の50を乗じた額とし、平成18年度においては100分の60を乗じた額とする。
別表第2(第8条第2項、第3項及び第4項関係)
月/円
給湯機 | 月額 | 2,500円 |
車庫 | 月額 | 2,400円 |
暖房機 | 月額 | 2,500円 |


