○中川町教職員住宅管理条例

平成17年9月29日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、教職員住宅(以下「住宅」という。)の入居、貸家料及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 住宅の管理については、中川町教育委員会において管理し、管理者を教育長とする。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は、本町の公立学校に勤務する職員とする。

(入居申請)

第4条 前条に規定する要件を具備する者で住宅の使用を希望する者は、管理者に住宅使用申請書(第1号様式)を提出するものとする。

(入居者の承認)

第5条 管理者は、前条の申請書の提出があったときは、選考の上入居するもの(以下「入居者」という。)を決定し、住宅使用許可通知書(第2号様式)により入居者にその旨通知するものとする。

(入居の手続き)

第6条 住宅に入居を希望した者で、前条の通知を受けた者はその通知があった日から10日以内に連帯保証人が連署する住宅借用書(第3号様式)により管理者に提出しなければならない。

2 連帯保証人が支払の責任を負う極度額は、入居時の使用料の2年分とする。

(使用期間)

第7条 住宅の貸付期間は、3年とする。ただし、当該期間は、更新することができる。

(使用料の算定)

第8条 住宅の使用料は、別表第1により算定する。なお、使用料の算定において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。また、住宅の面積に1m2未満の端数があるときは、その端数は4捨5入するものとする。

2 給湯機が設置された住宅の給湯機使用料については、別表第2のとおりとする。

3 車庫が設置された住宅の車庫使用料については、別表第2のとおりとする。

4 暖房機が設置された住宅の暖房機使用料については、別表第2のとおりとする。

(使用料の延納又は減免)

第9条 管理者は、災害その他特別な事情があると認められる者に対しては、当該使用料の延納又は減免をすることができる。

(使用料の変更)

第10条 使用料の変更は、別表を準用し、必要が生じたときに変更することができる。

(使用料の納付)

第11条 使用料は、住宅に入居した日から徴収する。

2 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

3 使用料は、入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を立退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算によるものとする。

(入居者の費用負担)

第12条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。

(1) 光熱水費の使用料

(2) 備え付け備品等に要する経費

(3) 共同施設の使用に要する経費

(入居者の保管義務)

第13条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって住宅、備え付け備品等又は共同施設を滅失し、あるいは破損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第14条 入居者は住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保の目的としてはならない。

(住宅の模様替等)

第15条 入居者は住宅の模様替その他の工作を加えようとするときは、管理者の承認を得なければならない。

(住宅の検査)

第16条 入居者は、その住宅を立退こうとするときは、5日前までに管理者に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し)

第17条 管理者は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3ヵ月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅及びその附属物又は共同施設を故意にき損したとき。

2 前項の規定により、住宅の明渡し請求を受けた者は、すみやかに当該住宅を明渡さなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成28年12月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条第1項関係)

木造及び木造に準ずる住宅

円/m2

経過年数

45m2未満

45m2以上60m2未満

60m2以上75m2未満

75m2以上90m2未満

90m2以上

1年~5年

358

374

390

405

421

6年~10年

311

325

339

352

366

11年~15年

264

276

288

299

311

16年~20年

218

228

237

247

256

21年~25年

171

179

187

194

202

26年~30年

125

130

136

141

147

31年~

78

82

85

89

92

ブロック造

円/m2

経過年数

45m2未満

45m2以上60m2未満

60m2以上75m2未満

75m2以上90m2未満

90m2以上

1年~5年

427

444

461

477

494

6年~10年

371

386

401

414

429

11年~15年

315

328

341

352

365

16年~20年

260

270

281

292

301

21年~25年

204

213

221

228

237

26年~30年

149

155

161

166

172

31年~35年

93

97

101

104

108

36年~

37

40

41

43

44

鉄筋コンクリート造

円/m2

経過年数

45m2未満

45m2以上60m2未満

60m2以上75m2未満

75m2以上90m2未満

90m2以上

1年~5年

427

444

461

477

494

6年~10年

392

408

424

438

454

11年~15年

360

375

390

403

417

16年~20年

331

345

358

370

383

21年~25年

304

317

329

340

352

26年~30年

279

291

302

312

323

31年~35年

256

267

277

287

297

36年~40年

235

245

254

264

273

41年~45年

216

225

233

242

251

46年~

198

207

214

222

231

1 住宅が新築の場合にあっては、その年度から、住宅が建築後別表の左欄に掲げる年数を経過することとなる場合にあっては、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、同表の左欄及び上欄に掲げる経過年数及び床面積の区分に応じ、それぞれ求められる金額に床面積の数字を乗じて得た額に100分の70を乗じて得た額とする。

2 中川町教職員住宅管理条例(以下「条例」という。)第8条に規定される使用料の算定は、平成17年度においては、100分の50を乗じた額とし、平成18年度においては100分の60を乗じた額とする。

別表第2(第8条第2項、第3項及び第4項関係)

月/円

給湯機

月額

2,500円

車庫

月額

2,400円

暖房機

月額

2,500円

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中川町教職員住宅管理条例

平成17年9月29日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)