○学校職員の出勤簿の整理について(通達)

平成10年8月24日

教育長から各学校長あて

このことについて、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)の制定に伴い、平成10年7月1日から出勤簿の整理用語を別表のとおり改めることとしたので、次の事項に留意の上、事務処理に万全を期してください。

なお、昭和56年4月1日付け「学校職員の出勤簿の整理について」各学校長あて教育長通達は、廃止いたします。

1 出勤簿の整理は、校長があらかじめ指定した職員が行うものであること。

2 出勤簿の整理者は、毎日出勤時刻後、出勤簿を点検し押印のないものについては、別表の定めるところに従い、速やかに相当の表示をすること。

3 整理用語の表示は、ゴム印等を使用し、明確に行うこと。

4 出勤簿の押印後に、他の表示をする必要があるときは、押印した上に他の表示をするものであること。

5 週休日及び休日であっても、別表の7(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)第11条第9号、第10号、第14号、第15号、第18号及び第21号に限る。)から9まで、11、12、17から19まで、21及び23に掲げる場合の一に該当するときは、それぞれ該当の整理用語により整理すること。

別表

事由

整理用語

備考

1 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「休暇条例」という。)第4条第1項に規定する週休日

日曜日又は土曜日


2 休暇条例第5条に規定する週休日

勤務不要


3 休暇条例第10条に規定する休日

休日


4 休暇条例第11条に規定する休日の代休日

代休日


5 休暇条例第6条(同条例附則第2条第2項の規定により読み替えられた同条例第6条を含む。)に規定する週休日の振替え等を行った場合

振替


6 休暇条例第13条に規定する年次有給休暇

年休

時間を単位とするときは、整理用語の表示の下に時間数を記入すること。

7 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)第11条に規定する特別休暇

特休

同上

8 休暇条例第14条に規定する病気休暇

病休

同上

9 休暇条例第16条に規定する介護休暇

介休

同上

10 休暇条例第17条に規定する組合休暇

組休

同上

11 休職

休職


12 停職

停職


13 給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)別表第2号から第9号までの定めにより、給与を受けて勤務しないことの承認があった場合

有欠

同上

14 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第20条第2項の規定により承認を受けて研修を行った場合

研修

同上

職務命令による研修は、「出張」、「外勤」のいずれかの表示によること。

15 教特法第21条の規定により許可を受け、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事した場合並びに職員の職務に専念する特例に関する規則(平成5年規則第5号)第2条第1号、第2号及び第3号の規定により、職務に専念する義務の免除の承認があった場合

兼職

時間を単位とするときは、整理用語の表示の下に時間数を記入すること。

16 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年北海道条例第36号)第1条の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条に規定する適法な交渉を行った場合

交渉

同上

17 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて職員団体の業務にもっぱら従事した場合

専休


18 採用、転任等の事由により着任に要した期間(着任期限の延期の承認があった場合を含む。)

赴任

新任校において出勤簿の整理を行うこと。

19 旅行命令を受け、出張した場合

出張


20 外勤した場合

外勤


21 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業の承認を受けた場合

育休


22 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第9条に規定する部分休業の承認を受けた場合

部休

「部休」の表示の下に、時間数を記入すること。

23 外国の地方公共団体の機関に派遣される北海道職員等の処遇に関する条例(昭和63年北海道条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された場合

派遣


24 上記のいずれかの事由にも該当せず、勤務しなかった場合

欠勤

全日にわたらないときは、「欠勤」の表示の下に時間数を記入すること。

学校職員の出勤簿の整理について(通達)

平成10年8月24日 種別なし

(平成10年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年8月24日 種別なし