○中川町立学校教職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱
平成8年4月1日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中川町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則(平成8年教委規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自家用車の使用の原則)
第2条 規則第3条第1号に規定するその他緊急を要する場合とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 児童生徒及び学校職員の身体、生命に関わる事故、傷病等で緊急やむをえない場合
(2) その他、校長が必要と認める場合
2 規則第3条第2号の規定には、次の各号に掲げる場合を含むものとする。
(1) 公務出張における目的地までの間に、通常の交通機関(以下「交通機関」という。)がない場合、又は一部区間に交通機関がない場合
(2) 災害及びストライキ等で交通機関が利用不能の場合
(3) その他、不測の事態が生じた場合
3 規則第3条第3号の規定には、次の各号に掲げる場合を含むものとする。
(1) 教育課程の実施に関わるスキー、登山、遠足等の下見及び引率等の場合
(2) 家庭訪問の実施の場合
(3) 部活動の指導及び引率等の場合
(4) 研究会及び諸会議に参加する場合
(5) その他、校長が必要と認める場合
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。