○中川町立学校職員の自家用車の公務使用に関する規則

平成8年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、中川町立学校に勤務する道費負担教職員(以下「職員」という。)が自家用車を公務遂行のため使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故防止を図ることを目的とする。

(自家用車の定義)

第2条 この規則において自家用車とは、職員又は職員と生計を一にする親族が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(自家用車の使用の原則)

第3条 自家用車は、次の各号に掲げる場合のほか公用に使用してはならない。

(1) 災害その他、緊急を要する場合

(2) 通常の交通機関を利用することができない場合

(3) 通常の交通機関を利用した場合、公務遂行が著しく遅延すると認められる場合

(自家用車公用使用の届出)

第4条 職員は、自家用車を公用に使用しようとする場合は、あらかじめ当該学校長(以下「校長」という。)に自家用車公用使用に関する届書(第46号様式)を提出しなければならない。

2 前項の届出にあたっては、次の要件を備えていなければならない。

(1) 過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法に規定する免許の停止の処分若しくは罰金刑に処せられたことがないこと。

(2) 当該自動車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険(対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上、搭乗者障害500万円以上)の契約を締結していること。

(自家用車公用使用の申出等)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、校長に自家用車公用使用承認簿(第47号様式)により、その旨を申出なければならない。

2 校長は、次の各号に掲げる場合は、自家用車の使用を承認してはならない。

(1) 職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(2) 自家用車の整備状態が不良と認められる場合

(3) 原則として上川支庁管外に使用する場合

(4) 当該自家用車に、公務に従事する職員以外の者を同乗させる場合。ただし、やむを得ないと認められる場合を除く。

(交通事故の場合の処置)

第6条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって、他人に損害を与えた場合における損害保険は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き中川町(以下「町」という。)が賠償する。ただし、町は損害の賠償をした場合において職員に故意又は重大な過失があったときは、町は職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(事故の報告)

第7条 職員は自家用車を公用に使用中交通事故が発生したときは、すみやかに校長に報告しなければならない。

2 校長が前項の報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、町が損害の賠償を必要とする場合、又はそのおそれがある場合はすみやかに事故報告書(第48号様式~甲・乙)を教育長に提出しなければならない。

(承認を受けない自家用車の公用使用)

第8条 校長の承認を受けないで、公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(実地調査等)

第9条 教育長は、必要と認めたときは、自家用車の公用使用の状況について実地調査し又は報告を求めることができる。

(教育長への委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中川町立学校職員の自家用車の公務使用に関する規則

平成8年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成10年6月22日施行)