○中川町教育準職員取扱要綱

平成28年9月9日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、中川町職員定数条例(昭和26年条例第58号)第2条の規則に基づく職員(以下「正職員」という。)以外の教育職の職員(以下「教育準職員」という。)の任用、給与及び身分等の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(範囲)

第2条 この要綱の適用を受ける教育準職員とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書の臨時職員のうち、その業務内容が正職員とほぼ同様な職で恒常的な職に期間を定めて雇用されている職員をいう。

(任用)

第3条 教育準職員の任用は、地方公務員法第17条の規定に基づき正職員に準じて行うものとし、任用するときは、その期間、職務内容、給料等の任用条件を通知しなければならない。

2 教育準職員の任用期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、当初任用期間は年度末とする。

3 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することとする。

(給料)

第4条 教育準職員の給料は、北海道学校職員の給与に関する条例及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例を準用する。

2 給料の決定基準、昇給の基準、その他の支給方法は北海道学校職員の給与に関する条例を準用する。

(各種手当の支給)

第5条 教育準職員には次の各号に掲げる手当を支給する。

(1) 扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、義務教育等教員特別手当及び住居手当は北海道学校職員の給与に関する条例を準用する。

(2) 期末、勤勉手当は、北海道学校職員の給与に関する条例及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例を準用する。

(3) 寒冷地手当は、北海道学校職員の給与に関する条例を準用する。

(4) 特殊勤務手当は、北海道学校職員の給与に関する条例及び北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例を準用する。

(5) へき地手当、へき地手当に準ずる手当は、北海道学校職員の給与に関する条例及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例を準用する。

(服務及び勤務時間等)

第6条 この要綱の適用を受ける教育準職員の服務については、中川町立学校に勤務する職員の例に準ずる。

2 教育準職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「休暇条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―43)の定めるところによる。

(分限及び懲戒)

第7条 教育準職員の分限及び懲戒は、正職員の例に準ずる。

(旅費)

第8条 教育準職員が公務によって旅行したときは、正職員の例により旅費を支給する。

(公務災害等の補償)

第9条 教育準職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第10条 教育準職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(その他の事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

中川町教育準職員取扱要綱

平成28年9月9日 訓令第16号

(平成28年9月9日施行)