○中川町立学校職員服務規程の一部を改正する規程の制定について(通達)
平成10年8月24日
教育長から各学校長あて
中川町立学校職員服務規程の一部を改正する規程を制定し、平成10年7月1日から施行することとしました。
この改正等の内容は、次のとおりですので、了知の上、取扱いに万全を期すようお願いします。
なお、昭和56年4月1日付「中川町立学校職員服務規程を改正する教育長訓令の制定について」教育長通達は、廃止いたします。
記
1 改正の内容
(1) 復命書の提出に当たっては、公務による旅行の完了後「5日以内」としてきたものを、「帰校後、速やか」に提出することとしたこと(第7条第3項関係)。
2 留意事項
(1) 復命書(第7条第3項関係)
提出期限の改正は、帰校後における、引き続く出張、休暇等を考慮したものであることから、遅滞することのないように行うこと。
(2) 介護休暇等処理簿(第8条第3項関係)
ア 「介護が必要となった時期」欄への記載に当たっては、その時期が請求を行う時から相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省略することができるものであること。
イ 「介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄には、職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況及びその内容が明らかになるように、具体的に記載すること。
ウ 「暦日数」及び「実時間数」欄は、「年月日」欄に記載した期間内において、実際に請求し又は取り消すこととなる日(勤務時間が割り振られている日)及び実時間数の合計を、それぞれ記載すること。
エ 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。