○中川町立学校職員服務規程

昭和56年4月1日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、中川町立学校管理規則(昭和56年教委規則第1号)第45条の規定に基づき、中川町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(服務の宣誓)

第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第11号)第2条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(第24号様式)に押印しなければならない。

(外勤)

第5条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。

(時間外勤務)

第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(第26号様式)をもって行う。

(公務旅行)

第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、すみやかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 出張を命ぜられた職員は、帰校後、速やかに校長に復命書(第27号様式)を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録して残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。

(休暇等)

第8条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(第28号様式)に記入し教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(第29号様式)に記入し校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による請求を行う場合

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第12号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合(所属職員にあっては第4項の規定に該当する場合を除く。)

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては休暇等処理票により記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(第29号様式の2)に記入し校長に対して行うものとする。

4 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票をもって教育長に申し出なければならない。

(1) 道又は中川町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は中川町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

5 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。

(研修)

第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(第30号様式)をもってしなければならない。

2 長期休業中(夏季・冬季)の校外研修は、別に定める校外研修処理簿(夏季・冬季休業中の校外研修計画及び報告)(別記第30号様式―2)を提出しなければならない。

(証人等としての出頭に関する届出)

第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(第31号様式)を提出しなければならない。

(私事旅行の届出)

第11条 職員は、2日以上の私事旅行のため任地を離れようとするときは、あらかじめ、校長に私事旅行届(第32号様式)を提出しなければならない。

(営利企業への従事等の許可の願い出)

第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願(第33号様式第34号様式第35号様式)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第13条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(第36号様式第37号様式)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第14条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(第38号様式)を提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第15条 校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)にすみやかに事務引継書(第39号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。

3 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(書類の経由)

第16条 職員がこの規程の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 学校職員服務規程(昭和50年教育長訓令第1号)は、廃止する。

(平成10年8月24日教育長訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の中川町立学校職員服務規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の中川町立学校職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成11年5月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年12月10日教育長訓令第1号)

この規程は、平成13年12月17日から施行する。

(平成26年6月13日教育長訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日教育長訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

中川町立学校職員服務規程

昭和56年4月1日 教育長訓令第1号

(平成30年12月14日施行)