○中川町教育支援委員会規則
平成17年9月22日
教委規則第4号
(設置)
第1条 中川町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する。
(目的)
第2条 教育支援委員会は、心身に障害のある若しくは特別な支援を必要とする児童・生徒等の就学の適正を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第3条 教育支援委員会は、教育委員会の命を受け、次の業務を行う。
(1) 心身に障害のある若しくは特別な支援を必要とする児童・生徒等の一人ひとりのニーズを把握し、小・中学校の特殊学級若しくは盲・聾・養護学校への就学、及び言語・特別支援教室等への通級に関し、必要事項の審議を行い、その結果を報告する。
(2) 個々の児童生徒等の教育支援及び特別支援教育推進に関する意見の具申を行う。
(3) その他、教育支援委員会の必要な事項を審議する。
(組織)
第4条 教育支援委員会は、委員13名以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 町内小・中学校長
(2) 特別支援学級担任教諭
(3) 教頭、教諭若しくは養護教諭
(4) 学識経験者
2 前項各号のほか、専門医、児童相談所職員等を必要に応じて委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 教育支援委員会に委員長を置く。
2 委員長は委員の互選によって定める。
3 委員長は、会議その他の会務を総理し、教育支援委員会を代表する。
(会議)
第7条 教育支援委員会は、委員長が招集する。
2 教育支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があった時は、委員長は、報告書にその旨を併記しなければならない。
(部会)
第8条 教育支援委員会に専門事項の業務を行うために、次の部会を置くことができる。
(1) 教育相談部会
(2) 特別支援教育部会
2 部会は、教育支援委員会から付託された事案を審議し、その結果を教育支援委員会に報告する。
3 部会に属する委員は、委員長が指名する。
(部会長)
第9条 各部会に部会長を置く。
2 部会長はその部会に属する委員の互選によって定める。
3 部会長は部会の会務を総理する。
(部会会議)
第10条 部会の会議は、部会長が招集する。
2 部会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、部会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があった時は、部会長は、報告書にその旨を併記しなければならない。
(関係者の出席)
第11条 委員長及び部会長が必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第12条 教育支援委員会の事務局は、教育委員会に置く。
(委任)
第13条 この規定に定めるもののほか、教育支援委員会の運営及び特別支援教育推進体制等に関わって、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規定は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 中川町立小・中学校就学指導委員会規則(昭和52年12月25日教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成26年2月28日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。