○中川町立小、中学校通学区域に関する規則

昭和39年3月12日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、各小、中学校の通学距離並びに校舎、設備の有効活用を考慮し、教育の機会均等並びに振興を図るため、各校の通学区域を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 各校の通学区域は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、他の通学区域の学校とすることができる。

(通学区域外通学許可の手続)

第3条 前条ただし書の規定により、通学区域外学校に通学を希望するときは、通学区域外通学許可申請書(別記様式)を、所属学校長を経て、又は所属学校長が置かれていないときは、直接教育委員会に提出しなければならない。

2 所属学校長は、前項の申請書を受理したときは、その申請の理由が正当と認められるかどうかについての意見書を付し、子女が通学を希望する学校の校長の同意書を付して、教育委員会に送付しなければならない。

3 教育委員会において、通学区域外通学許可申請書を受理したときは、委員会に図り許可するか否かを決定し、所属学校長を経て、又は所属学校長が置かれていないときは、直接本人にその旨を通知しなければならない。

(通学区域外通学の取消)

第4条 第2条ただし書の規定により、通学区域外通学の許可を得たるもその事実に違反し、また、その特殊事情の認められない場合の生じたときは、これを取り消すことができる。

(通学区域に関する意見書)

第5条 第2条に規定する通学区域の変更又は廃止について意見を求めるときは、関係学校長は通学区域内住民と協議し、その同意を得て教育委員会に意見書を提出することができる。この場合においては、次の書類を添えることを要する。

(1) 通学区域の変更又は廃止を必要と認める理由書

(2) 地域図(行政区名字番地、学校の位置、通学区域、行政区散在状況及び行政区戸数、通学距離、通学生徒分布状況、文化施設、交通地勢を明らかにしたもの)

(3) 変更又は廃止による新旧の学年別生徒数

(通学区域の告示)

第6条 通学区域の設定又は変更若しくは廃止については、その都度これを告示する。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年3月10日教委規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。(歌内小統合)

(昭和48年12月20日教委規則第11号)

この規則は、昭和49年1月21日から施行する(中川、大富、国府小統合)

(昭和49年12月15日教委規則第7号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する(板谷小中廃校)

(昭和50年3月20日教委規則第9号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する(歌内中統合)

(昭和60年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行の際、第2条の通学区域に抵触するものについては、ただし書を適用したものと見なす。

(平成3年6月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日教委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

中川町立小、中学校通学区域

学校名

通学区域

中央小学校

板谷、共和、安川、安川1、安川2、安川3、富和、豊里、佐久、琴平、誉1、誉2、中央1、中央2、中央3、中央4、中央5、中川2、大富1、大富2、大富3、歌内国府の地域

中川中学校

中央小学校の通学区域

画像

中川町立小、中学校通学区域に関する規則

昭和39年3月12日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月12日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月10日 教育委員会規則第3号
昭和48年12月20日 教育委員会規則第11号
昭和49年12月15日 教育委員会規則第7号
昭和50年3月20日 教育委員会規則第9号
昭和60年1月27日 教育委員会規則第1号
平成3年6月15日 教育委員会規則第3号
平成10年12月21日 教育委員会規則第6号
平成17年9月22日 教育委員会規則第5号