○修学旅行等の実施基準について

平成10年12月18日

教委告示第14号

学校管理規則(昭和56年教委規則第1号)第23条に基づく修学旅行、校外行事及び対外運動競技の実施基準を次のとおり定める。

修学旅行実施基準

1 ねらい

学習指導要領の趣旨、内容を踏まえ、修学旅行のねらいは、次によること。

(1) 楽しく豊かな集団行動を通して、人間的な触れ合いや自然との触れ合いを深めるとともに、集団生活の在り方の理解や秩序を守る自律的な態度を育成する。

(2) 自然や文化を直接見聞することによって、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。

2 形態

修学旅行の形態は、次の2つとする。

なお、実施に当たっては、修学旅行のねらいが十分達成され、地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮し、小学校、中学校の一貫性に立って計画すること。

A 宿泊研修

宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの

B 見学旅行

現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの

(1) 小学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

(2) 中学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

3 日数、範囲等

(1) 小学校

ア 宿泊研修

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、学校において定めること。

イ 見学旅行

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施学年は、最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、全行程500キロメートル程度とすること。

(エ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや複式学級編成の場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。

(2) 中学校

ア 宿泊研修

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施学年は、見学旅行実施の時期との関連を考慮して、学校において定めること。

イ 見学旅行

(ア) 日数は、3泊4日以内とすること。ただし、車船泊は1泊にとどめること。

(イ) 実施学年は、最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、全行程1,200キロメートル程度とすること。

(エ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや、複式学級編成の場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。

4 経費

旅行に要する経費については、学校の地域性、旅行日数等に応じて必要最小限にとどめるよう十分配慮すること。

5 児童、生徒の参加

学校行事として実施されるものであるところから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とすること。

6 実施計画書等

(1) 修学旅行実施計画書等の提出

校長は、修学旅行の実施に当たっては、次の書類を作成し、教育長に提出する。

ア 修学旅行実施計画書

宿泊研修にあっては、第40号様式による計画書Aを、見学旅行にあっては、第40号様式~2による計画書Bを作成し、実施の3か月前までに提出する。

イ 修学旅行実施報告書

宿泊研修及び見学旅行のいずれにあっても、第40号様式~3による報告書を作成し、終了後2週間以内に提出する。

(2) 安全確保についての依頼書の送付

校長は、修学旅行中における交通事故、火災、集団食中毒等の事故の予防のため、安全対策について十分留意するとともに、これらの事故を未然に防止するため、次の書類を作成し、実施の2週間前(エについては1か月前)までに提出すること。

ア 宿舎所在地所轄の警察署長への依頼書(第40号様式~4)

イ 宿舎所在地所轄の消防署長への依頼書(第40号様式~5)

ウ 宿舎及び弁当調製所所在地所轄の保健所長への依頼書(道内旅行の場合)(第40号様式~6)

エ 宿舎及び弁当調製所の所在する都道府県衛生部長(指定都市にあっては指定都市衛生主管局長)への依頼書(道外旅行の場合)(第40号様式~7)

この場合、実施の1か月前までに依頼するとともに、所轄の保健所長にも必要事項を連絡し、協力方を要請すること。なお、利用する日時、宿舎、弁当調製所等の予定を変更したときは、直ちに都道府県(市)衛生部(局)長及び所轄の保健所長あてその旨を連絡すること。

修学旅行実施に関する留意事項

1 小学校

(1) 宿泊研修

日程を計画するに当たっては、現地での学習活動が、第1日の昼ごろから第2日の昼ごろまでに行われるようにするなど、宿泊研修のねらいが十分達成されるよう配慮すること。

また、宿泊地は、可能な限り学校所在地最寄りの地とし、現地までの所要時間は、3時間を上回らないよう留意すること。

なお、事前に現地の状況や現地までの行程を調査するなど、児童の事故防止に万全を期すること。

(2) 見学旅行

ア 旅行の範囲

実施基準に示す距離は、定められた日数以内で効果的な修学旅行が計画できる範囲であり、また、児童の健康、安全の管理上からも適切なものとして定めたものである。

したがって、目的地については、示された範囲内で設定するよう留意すること。

イ 利用交通機関

利用交通機関については、鉄道、バス及びフェリーとすること。これによりがたい場合には、事前に教育長と協議すること。

2 中学校

(1) 宿泊研修

小学校の場合に準ずること。

(2) 見学研修

小学校の場合に準ずること。

校外行事(林間学校、海浜(水辺)学校、野外旅行)実施基準

1 開設(実施)の目標の確認

指導目標を明確にし年間カリキュラムとの連けいを密にすること。

2 期間・日程・日課等

開設(実施)の期間、日程、日課等については、その目標及び参加者の学年、性別、健康度、能力等を勘案して適宜定めること。ただし、その日数は5日以内とする。

3 場所の選定

開催(実施)の場所(行程)の選定については責任教員が事前に実施調査を行い、事故防止並びに目標達成の上から遺憾のないよう万全を期すること。

4 経費

経費は必要最小限度にとどめること。

5 参加者の選定

参加者の選定については、身体検査の結果を活用し、特に野外旅行の参加者の選定に当たっては、必ず健康診断を実施すること。

6 指導(引率)教員の数

児童生徒凡そ10~20名につき1名以上の割で適任者を配置すること。

女子の場合は女子職員、男子の場合は男子職員、男女混合の場合は男女の職員が含まれることを原則とする。

7 開設(実施)の届け出及び報告

開設(実施)に当たってはその10日前に第41号様式による計画書を、また、終了後は、すみやかに第41号様式~2による報告書を提出しなければならない。

対外運動競技の実施基準

1 区分

児童生徒の運動競技を学校教育活動としての対外運動競技と、学校教育活動以外の運動競技とに区分する。

(1) 学校教育活動としての対外運動競技

児童生徒が行う運動競技のうち次の各項を満たすものとする。

ア 教育課程との関連が明らかであって、年間教育計画の中に、明確に位置づけられていること。

イ 国、地方公共団体若しくは学校体育団体が主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本とすること。

(2) 学校教育活動以外の運動競技

(1)以外のものであるが、児童生徒が参加するのにふさわしい運動競技であること。

2 学校教育活動としての対外運動競技について

(1) 対外運動競技を行う地域の範囲及び参加回数の基準は次によるものとする。

ア 小学校

校内における運動競技を中心として行い、原則として、対外運動競技は、行わないこと。ただし、同一市町村又は隣接する市町村程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で実施して差し支えないものとすること。

イ 中学校

対外運動競技を行う地域の範囲は、北海道内を原則とし、全道大会への参加回数は、各競技について、それぞれ年1回とすること。ただし、全道大会で選抜された者が全国大会に参加する場合の参加回数は、各競技についてそれぞれ年1回とすること。

(2) 前記のほか、体力に優れ、競技水準の高い生徒については、国、地方公共団体又は財団法人日本体育協会の加盟競技団体が主催する全国大会で広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行うものに学校教育活動の一環として参加させることができる。

(3) その他小学校、中学校又は高等学校が対外運動競技に参加するに当たっては、次の事項に留意するものとする。

ア 対外運動競技の規模、日程などが児童生徒の心身の発達段階からみて無理がないこと。

イ 対外運動競技に参加する者については、本人の意志、健康及び学業などを十分配慮するとともに、その保護者の理解をも十分得るようにすること。

3 学校教育活動以外の運動競技の留意事項

(1) 児童生徒の参加する学校教育活動以外の運動競技については、競技団体等の関係者は相互に密接な連絡をとり、その適正な実施が図られるよう努めるものとする。

また、学校教育活動以外の運動競技会に児童生徒が参加するに当たっては、保護者が十分責任をもつものであるが、学校としても次の事項に留意するよう保護者に対して適切な指導をすることとする。

ア 運動競技会の規模、日程などが児童生徒の心身の発達からみて無理がなく、学業にも支障がないこと。

イ 主催者が、運動競技会へ参加する児童生徒の保護について適切な配慮を行っていること。

ウ 運動競技会への参加に要する経費の負担が過重にならないこと。

エ 運動競技会が営利などの目的に利用されないこと。

オ 運動競技会における表彰は、児童生徒にふさわしい方法で行い、金銭や高価な賞品を授与しないこと。

カ 児童及び中学校生徒を北海道以外の運動競技会へ参加させようとするときは、保護者は、出発日の20日前までに、第42号様式により学校長を経て教育委員会に協議すること。

(2) 前記のほか、学校は、生徒等が国外で行われる国際的運動競技会等に参加する状況を絶えずは握しておくものとする。

4 対外運動競技の届出及び報告

(1) 学校教育活動としての対外運動競技

参加する場合は、その1週間前までに第42号様式~2による参加届を、また、実施後は、すみやかに第42号様式~3による報告書を提出すること。

(2) 学校教育活動以外の対外運動競技

参加する場合は、その1週間前までに第42号様式~4による参加届を、また、実施後はすみやかに第42号様式~5による報告書を提出すること。

(施行期日)

1 この基準は、公布の日から施行する。

(教育長通達の廃止)

2 修学旅行等の実施基準(昭和57年教育長通達)及び中川町立学校における修学旅行実施に関する留意事項(昭和57年教育長決定)は、廃止する。

様式 略

修学旅行等の実施基準について

平成10年12月18日 教育委員会告示第14号

(平成10年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年12月18日 教育委員会告示第14号