○中川町立の小学校及び中学校における事務主任の命課基準
平成10年12月18日
教委告示第13号
中川町立学校管理規則(昭和56年教委規則第1号)第5条の2第2項の規定に基づき、中川町立の小学校及び中学校における事務主任の命課基準を次のとおり決定する。
記
1 中川町立学校管理規則(昭和56年教委規則第1号)第5条の2に定める事務主任は、次の要件を満たす事務主任のうちから個々詮議のうえ、命課する。
(1) 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数 上級者 大学卒 8年以上
中級者 短大卒 10年以上
初級者 高校卒 12年以上
その他 高校卒 13年以上
2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇級の時期に行うことができる者とする。
3 この命課基準の取り扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この命課基準は、公布の日から施行する。
(中川町立の小学校及び中学校における事務主任の命課基準の廃止)
2 中川町立の小学校及び中学校における事務主任の命課基準(昭和61年教育長決定)は、廃止する。