○中川町立学校設置条例

昭和39年3月12日

条例第18号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定により小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(運営の基本方針)

第3条 町立学校は、法令、中川町条例、中川町規則及び中川町教育委員会規則の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理の下にその事業を遂行し、もって町立学校の目的の実現に努めなければならない。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する町立学校は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和47年3月15日条例第7号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この改正規定によるそれぞれの学校は、昭和48年12月31日をもって廃止し、昭和49年1月1日に中央小学校に統合する。

(昭和48年3月20日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 中川町立学校設置条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月21日から適用する。

(昭和49年10月3日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 この改正規定によるそれぞれの学校は、昭和49年12月31日をもって廃止する。

(昭和50年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成3年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

中川町立小学校

名称

位置

中川町立中央小学校

中川町字中川221番地1

別表第2(第2条関係)

中川町立中学校

名称

位置

中川町立中川中学校

中川町字中川224番地22

中川町立学校設置条例

昭和39年3月12日 条例第18号

(平成17年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月12日 条例第18号
昭和47年3月15日 条例第7号
昭和48年3月20日 条例第16号
昭和48年12月22日 条例第39号
昭和49年10月3日 条例第26号
昭和50年1月28日 条例第1号
平成3年2月28日 条例第1号
平成10年12月22日 条例第26号
平成17年9月29日 条例第25号