○中川町文化・スポーツの在り方検討委員会設置要綱
令和5年10月25日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 将来にわたり中川町の子どもたちが文化芸術やスポーツに継続して親しむことができる環境を整備することなどを目的に、部活動の地域移行に関する諸課題等を精査し、地域移行後においても中川町の地域性に適した、持続可能な文化・スポーツ活動の在り方を検討するため、中川町文化・スポーツの在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 部活動地域移行における推進方針及び推進計画に関すること。
(2) 部活動地域移行における具体的な取組及び推進時の留意事項に関すること。
(3) 部活動地域移行後における持続可能な文化・スポーツ活動の在り方に関すること。
(4) その他部活動地域移行の円滑な推進及び本町における文化・スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。
(1) 中川町立学校の代表者
(2) 中川町立学校のPTAを代表する者
(3) 中川町内の文化芸術及びスポーツ団体を代表する者
(4) 中川町立学校の部活動保護者会を代表する者
(5) その他、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところとする。
4 委員長は、必要があると認めた時は、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、業務を遂行する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会生涯スポーツ係において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月1日教委訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。