○中川町スポーツ推進委員に関する規則

平成30年8月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、中川町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、町民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 町民に対しスポーツの実技指導を行うこと。

(2) 行政機関の行うスポーツ又はスポーツに関する事業に協力すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整及び町民に対しスポーツに関する指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、前条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。

(定数)

第4条 委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、委員を解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例に規定するところにより支給する。

(服務)

第7条 委員は、その職務を遂行するに当っては、法令及び条例並びに教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

(研修)

第8条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(会議)

第9条 委員会は、必要に応じて教育長が招集する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

1 中川町スポーツ推進委員設置規則は、廃止する。

2 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

中川町スポーツ推進委員に関する規則

平成30年8月31日 教育委員会規則第2号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年8月31日 教育委員会規則第2号