○中川町民スキー場設置条例
昭和56年12月22日
条例第25号
(設置)
第1条 町民が雪を克服して体力の向上を図り、明るく健康な生活を築くことに寄与するためスキー場及び附属施設を設置する。
(位置)
第2条 スキー場及び付属施設の位置は、次のとおりとする。
中川町字中川540番地
(使用料)
第3条 スキーリフトを使用する場合は、別表に定める額を徴収する。
(使用料の免除)
第4条 小・中学校児童・生徒については、当分の間使用料を免除する。また、町長が特別に事由があると認めるものについては、使用料を免除することができる。
(管理運営)
第5条 スキー場及び附属施設を管理運営するため必要な職員を置く。
(使用制限)
第6条 町長は、スキー場及び附属施設を使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、使用させないことができる。
(1) 未就学児童で親権者(スキー場管理職員の認める介添人を含む。)のつかないとき。
(2) 秩序を乱し公益を害するおそれがあるとき。
(3) 飲酒めいていしている者
(4) 危険物を携帯している者
(5) その他使用上支障があると認められるとき。
(管理運営の委任)
第7条 この条例に定める管理及び運営について町長は、中川町教育委員会又は他の者に委任することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成17年2月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 1回券 | 1日券 | シーズン券 | 適用 |
大人 | 40円 | 410円 | 4,120円 | リフト券の有効期間は、1日券は発売当日限り。その他は開設期間内の1シーズンとする。 |
小人 | 20円 | 200円 | 2,060円 |