○中川町営球場の設置及び管理条例

昭和59年9月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、中川町営球場(以下「球場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 球場は、中川町字中川226番地に設置する。

(管理運営)

第3条 球場の管理及び運営は、教育委員会が行う。ただし、教育委員会は、管理の万全を期するため関係団体等にその管理の一部を委託することができる。

(使用期間)

第4条 球場使用の期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要を認めた場合は、これを伸縮することができる。

(1) 期間 5月1日から10月31日まで

(2) 時間 午前8時から午後7時まで

(使用許可)

第5条 球場を使用しようとするものは、別に定める様式により、あらかじめ教育委員会に申出てその許可を受けなければならない。

2 次の各号の一に該当する場合は、球場の使用を許可しない。

(1) 公益上支障があると認めたとき。

(2) 球場の管理上支障があると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 球場使用は、無料とする。ただし、教育委員会は球場管理上特に必要があると認めたときは、使用料として実費を徴収することができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者が球場の使用にあたり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 使用者は、最善の注意を払って球場を使用しなければならない。この場合において、その使用中故意又は重大な過失によって場内の設備その他の物件を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

第8条 使用者が球場の使用が終わったとき、使用を禁止されたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに教育委員会又は委託を受けたものの指示に従って球場を清掃、整頓し、かつ、特別の設備をし、又は変更を加えたものは、これを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用条件の変更等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会はその使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の条件を取り消すことができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他教育委員会が球場の管理上必要と認めたとき。

(行為の制限)

第10条 球場内において募金、売店の設置その他これに類する行為をしようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日条例第14号)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

様式 略

中川町営球場の設置及び管理条例

昭和59年9月22日 条例第12号

(平成8年1月1日施行)