○中川町エコミュージアムセンター客員学芸員及び地域学芸員設置要綱
平成28年6月27日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中川町エコミュージアムセンター(以下「センター」という。)が所掌する調査研究及び教育普及活動の機能の充実を図り、地域の学術文化の発展に寄与するため、非常勤の客員学芸員及び地域学芸員を設置するに必要な事項を定めるものとする。
(客員学芸員)
第2条 客員学芸員は、大学・博物館等の調査研究機関に所属し、中川町に関連する調査研究を遂行できる者及びセンターにおける社会教育活動及び博物館活動に理解をもつ者に委嘱する。
(地域学芸員)
第3条 地域学芸員は、中川町に在住若しくは移住体験や二地域移住などで町内に長期滞在し、センターにおける社会教育活動及び博物館活動に理解と熱意をもつ者に委嘱する。
(学問分野)
第4条 客員学芸員及び地域学芸員は、次の学問分野について学識若しくは知識を有する者とする。
(1) 人文分野 A文化・美術 B産業史 C考古学・民族学 D民俗学
(2) 自然科学分野 A物理 B化学 C生物 D地学
(3) エコミュージアム A中川の食 B中川の歴史 C中川のくらし D中川の魅力
(定数)
第5条 客員学芸員の定数は10名以内、地域学芸員の定数は30名以内とする。
(任期)
第6条 客員学芸員及び地域学芸員は町長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は特別の事由があると認めたときは、任期中でもこれを解任することができる。
(活動内容)
第7条 客員学芸員及び地域学芸員は、センターの調査研究、教育普及活動に協力するとともに、研究課題若しくは活動内容について報告書を提出するものとする。
(客員学芸員及び地域学芸員会議)
第8条 客員学芸員及び地域学芸員相互の連携を図り、有機的な活動を推進するため、客員学芸員及び地域学芸員会議を開催する。会議は、教育委員会が招集する。
(調査研究活動費)
第9条 客員学芸員及び地域学芸員の研究活動費は、予算の範囲内で支給することができる。
(災害補償)
第10条 客員学芸員及び地域学芸員が第7条に基づく活動中に事故があるときは、中川町一般職の臨時職員等の勤務条件に関する規則(平成7年12月25日規則第14号)第10条を適用する。
(委任)
第11条 この要綱の事務取扱に関しては、中川町教育委員会に委任することができる。
2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。ただし、平成28年度において委嘱された客員学芸員及び地域学芸員の任期にあたっては、第6条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。