○中川町中央公民館図書室運営要領

平成31年3月28日

教育長訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、中川町中央公民館が行う事業として、中川町生涯学習センターに図書室を設置し、住民の利用に供することに関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中川町中央公民館図書室

位置 中川郡中川町字中川217番地2

(職員)

第3条 中川町中央公民館図書室(以下「図書室」という。)に、必要な職員を置くことができる。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、午前10時から午後5時30分までとする。ただし、中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休室日)

第5条 図書室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日

(3) 12月30日から1月6日まで

(4) 8月3日から同月4日まで

(5) 8月15日から同月16日まで

(6) 図書整理期間

2 前項の規定に関わらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休室し、又は開室することができる。

(貸出利用者登録)

第6条 図書資料及び視聴覚資料の貸出を受けようとする者は、あらかじめ図書室利用申込書(別記様式)を図書室に提出し、図書利用カードの交付を受け、職員に提示しなければならない。

(1) 図書利用カードの紛失又は図書室利用申込書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(2) 図書利用カードは、記名本人以外に譲渡又は貸与してはならない。

(貸出冊数等及び貸出期間)

第7条 図書資料の貸出冊数は次のとおりとし、貸出期間は14日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、貸出冊数及び期間を別に指定することができる。

(1) 一般(高校生以上) 20冊まで

(2) 小学4年生以上中学生以下 5冊まで

(3) 小学3年生以下 3冊まで

(4) 前号の規定に関わらず、小学3年生以下であっても、保護者同伴での貸出の場合に限っては10冊までとする。

2 視聴覚資料の貸出本数は次のとおりとし、貸出期間は7日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、貸出本数及び期間を別に指定することができる。

(1) 一般(高校生以上) 2本まで

(2) 小学5年生以上中学生以下 2本まで

(3) 前号の規定に関わらず、小学4年生以下であっても、保護者同伴での貸出の場合に限っては2本までとする。

(貸出制限)

第8条 教育委員会は、貸出期間内に返却しなかった者に対し、一定期間貸出を禁止することができる。

(貸出図書資料の制限)

第9条 次に掲げる図書資料は、貸出をしないものとする。ただし、教育委員会が学術研究等のため特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 貴重図書及び参考図書(辞典、事典、図鑑、年鑑等)

(2) 新聞、官報、広報及び法規類等

(3) その他貸出をすることが不適当なもの

(弁償)

第10条 図書資料及び視聴覚資料若しくは物品を亡失し、又は著しく汚損若しくは損傷した場合は、現品を弁償させることができる。ただし、天災その他避けられない事故等による場合においては、その責めを負わない。

(寄贈)

第11条 図書室は、資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈を受けた資料の取扱いは、図書室所有の資料と同様とする。

(利用の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号に該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用させないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) この要領に違反したとき。

(4) その他管理及び運営上支障があると認めたとき。

(委任)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教育長訓令第2号)

この要領は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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中川町中央公民館図書室運営要領

平成31年3月28日 教育長訓令第2号

(令和6年4月1日施行)