○中川町中央公民館図書室運営協議会設置に関する規則
昭和54年12月14日
教委規則第2号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に準拠して、中川町中央公民館図書室運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、図書室の運営に関し、公民館長の諮問に応ずるとともに公民館が行う図書事業につき館長に対して意見を述べる機関とする。
(委員の委嘱)
第3条 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(委員の数)
第4条 協議会の委員は、5名以内とする。
(委員の任期)
第5条 協議会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、図書館法を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。