○中川町公民館条例
昭和41年11月14日
条例第18号
(設置)
第1条 町に社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条による公民館を設置する。
2 公民館に地区公民館(以下「地区館」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 公民館、地区館の名称、位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央公民館 | 中川217番地2 |
佐久地区公民館 | 佐久100番地 |
(管理)
第3条 公民館は、教育委員会がこれを管理する。
(職員)
第4条 公民館、地区館に館長、副館長及び主事を置く。
2 前項のほか、必要な雇員又は専門職員を置くことができる。
3 主事及びその他の職員は、館長の命を受けて館務に従事する。
(公民館運営審議会)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員は、12人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 削除
(使用)
第7条 公民館を使用しようとする者は、別記様式により町長に申し出、その許可を得た後でなければ使用することができない。
(使用の制限)
第8条 公民館使用の申し出があってもその使用目的が次の各号に該当するときは、これを使用することができない。
(1) もっぱら営利を目的としての事業
(2) 特定の政党及び政治団体の利害に関する事業
(3) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(5) その他町長又は教育委員会において不適当と認められるとき。
(使用料)
第9条 公民館、地区館の使用については、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 町長が公益上必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(賠償)
第10条 使用者は、使用中建造物を毀損し、又は備品その他の物品を滅失若しくは毀損したときは、何人の所為であってもその代価を賠償しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 中川町公民館設置及び管理条例(昭和32年条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和51年12月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(平成元年3月15日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第14号)抄
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
14 中川町公民館条例(昭和41年条例第18号)の一部を改正する条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
15 この条例の施行の際現に中川町公民館審議会委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成24年3月23日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第24号)
この条例は、平成27年1月21日から施行する。
別表(第9条関係)
1 佐久地区公民館使用料金表
室名 | 期間 | 1時間当りの金額 | 備考 | |||
4月1日~10月31日 | 11月1日~3月31日 | |||||
時間区分 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | ||
集会室 | 380円 | 510円 | 510円 | 640円 | ||
会議室 | 90円 | 120円 | 120円 | 180円 | ||
研修室 | 140円 | 190円 | 190円 | 250円 | ||
児童室 | 90円 | 120円 | 120円 | 180円 | ||
調理実習室 | 90円 | 120円 | 120円 | 180円 | ||
備考(各表共通)
1 使用時間は、1時間に満たないときであっても1時間とみなす。
2 次の場合の使用料は、50パーセントを加算した額とする。
(1) 営利のための使用
(2) 興行その他催し物により、入場料又は会費あるいはこれに類する料金等を徴収しての使用
(3) 前記のほか普通使用料では不適当と認められる使用
