○中川町生涯学習推進アドバイザー設置規則
平成14年3月4日
教委規則第1号
(目的)
第1条 町民の生涯学習の推進及び社会教育活動の効果的な振興を図るため中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。
(1) 生涯学習 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)に規定するものをいう。
(2) 社会教育 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものをいう。
(3) 社会教育関係団体 社会教育法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。
(1) 生涯学習の推進に関する学習相談
(2) 社会教育に関する直接指導
(3) 社会教育関係団体の育成等
(特定の事項の区分)
第4条 前条に基づく区分は、次の項目による。
(1) 学校教育、社会教育、家庭教育等に関する学習相談及び情報提供
(2) 幼児・青少年教育活動に関すること
(3) 助成教育活動に関すること
(4) 成人教育活動に関すること
(5) 高齢者教育活動に関すること
(6) 家庭教育事業に関すること
(7) 芸術・文化関係事業に関すること
(8) その他
(定数)
第5条 アドバイザーの定数は3名以内とし、教育全般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から教育委員会が任命する。
(任期)
第6条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
2 アドバイザーは、再任することができる。
(解任)
第7条 前条の規定にかかわらず特別の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる
(身分)
第8条 アドバイザーは、非常勤の職員とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(中川町社会教育指導員設置規則の廃止)
2 中川町社会教育指導員設置規則(昭和54年教育委員会規則第1号)は、廃止する。