○中川町青少年健全育成委員会条例

平成8年12月25日

条例第13号

(設置)

第1条 中川町における青少年(小学校就学の始期から高等学校卒業期までの者及びこれに相当する年齢の者)の健やかな成長を期するため、中川町青少年健全育成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会所掌事務)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事務を掌る。

(1) 中川町青少年の健全育成に関する指導、育成、保護及び青少年の問題解決に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査、審議すること。

(2) 中川町青少年の健全育成に関する指導、育成、保護及び青少年の問題解決に関する総合的施策の適正な実施を期するために必要な関係行政機関相互並びに関係諸団体との連絡調整を図ること。

(委員)

第3条 委員会は委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者とし町長が任命する。

(1) 町議会議長

(2) 中川町教育委員会教育長

(3) 中川町町内会連合会長

(4) 美深警察署中川派出所長

(5) 町PTA連合会代表

(6) 民生委員代表

(7) 学識経験者 若干名

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任することができる。

5 委員は非常勤とし、報酬を支給する。

(委員長、副委員長)

第4条 委員長は町長とし、会務を総理する。

2 委員会に副委員長1名を置き、委員が互選した者を以ってあてる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。

2 定例会は年1回開催し、委員長が必要と認めたとき臨時会を開催する。

(会議及び議事)

第6条 委員会は過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会には委員長が必要と認めた者に出席を依頼し、意見等を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会には事務局を置き、事務局員は町長が委嘱する。

(補則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中川町青少年問題協議会条例の廃止)

2 中川町青少年問題協議会条例(昭和39年条例第22号)は、廃止する。

(非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月19日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中川町青少年健全育成委員会条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、改正前の中川町青少年健全育成委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

中川町青少年健全育成委員会条例

平成8年12月25日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)