○中川町社会教育委員条例

平成29年12月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、中川町社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、中川町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第3条 委員の定数は、10名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育関係団体の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 地域学校協働活動を推進する者

(5) 学識経験のある者

(6) 公募による者

(7) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、中川町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例の定めるところによる。

(委員長及び副委員長)

第6条 会議運営のため、委員の互選により委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、必要の都度、教育長が招集する。

2 会議は、在籍委員の半数以上の出席をもって行うものとする。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の公開)

第8条 会議は、特別な事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ委員長に申出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(委員の解嘱)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 委員としてふさわしくない行為を行うこと

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。

2 中川町社会教育委員に関する条例(昭和26年3月31日条例第18号)は、廃止する。

中川町社会教育委員条例

平成29年12月18日 条例第10号

(平成29年12月18日施行)