○中川町教育委員会及び学校その他の教育機関の公印に関する規程
令和5年4月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、教育委員会及び学校その他の教育機関の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称及び保管者)
第2条 公印の種類、名称及び保管者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 | |
庁印 | 委員会印 | 37 | 37 | 教育課長 |
委員会印 | 20 | 20 | ||
小学校印 | 45 | 45 | 学校長 | |
中学校印 | 45 | 45 | 学校長 | |
公民館印 | 20 | 20 | 公民館長 | |
エコミュージアムセンター印 | 24 | 24 | エコミュージアムセンター長 | |
職印 | 教育長印 | 20 | 20 | 教育課長 |
教育長職務代理者印 | 20 | 20 | ||
小学校長印 | 20 | 20 | 学校長 | |
中学校長印 | 20 | 20 | 学校長 | |
公民館長印 | 17 | 17 | 公民館長 | |
エコミュージアムセンター長印 | 24 | 24 | エコミュージアムセンター長 | |
(公印のひな形)
第3条 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製及び改刻)
第5条 公印の調製及び改刻は、教育長が行う。
2 教育長は公印を調製し、又は改刻したときは、公印保管者に交付しなければならない。
(公印の調製、改刻又は廃止の手続)
第6条 公印保管者が公印を調製し、又は改刻する必要があると認めるときは、理由を具し、教育長に申し出なければならない。
2 公印保管者は公印の使用を廃止したときは、不要となった公印を教育長に返還しなければならない。
(公印台帳)
第7条 教育長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の調製、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の告示)
第8条 教育長は公印を調製し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等、必要な事項を告示する。
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届出なければならない。
(公印の使用)
第10条 公印は、白券又は白紙に押すことができない。ただし、特に教育長の承認を得たときは、この限りでない。
2 公印を押なつしたときは、そのつど別記第2号様式の公印使用簿に必要な事項を記録しなければならない。ただし、公印保管者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(公印の使用状況等の調査)
第11条 教育長は、公印の管理及び使用状況等について適宜必要な事項を調査しなければならない。
附則
1 この規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。
3 前項の公印については、すみやかに公印台帳に登載しなければならない。
附則(令和6年3月29日教委訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
ひな形 略
庁印 | 職印 |

