○中川町総合教育会議設置及び運営に関する要綱

平成27年8月10日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第1条の4第1項の規定に基づき、中川町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置し、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項についての協議及び構成員の事務の調整等を行う。

(1) 本町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定又は変更

(2) 本町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(会議)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

2 会議は、町長が招集する。

3 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

4 会議の議長は、町長をもって充てる。

5 会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第4条 会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(費用弁償)

第5条 前条の規定により会議に出席した者には、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)第4条の規定により、費用弁償として旅費を支給するものとする。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書きの規定により会議を公開しないこととした場合にあっては、公表しない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、中川町総務課総務係及び中川町教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年8月10日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

中川町総合教育会議設置及び運営に関する要綱

平成27年8月10日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年8月10日 訓令第10号
令和6年3月29日 訓令第8号