○中川町高等学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱

平成23年3月18日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中川町における高等学校教育の機会均等と地域社会に有為な人材の育成を図るため、通学費の負担者に対し、通学費の一部について中川町高等学校生徒遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、中川町補助金等交付規則(昭和43年規則第16号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通学距離 中川町内から高等学校に通学している生徒の住居から、公的交通機関の駅又は停留所までの通学経路による片道の距離をいう。

(2) 公的交通機関 北海道旅客鉄道株式会社及び営業用乗合自動車又は通学用自動車をいう。

(補助要件)

第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 中川町内に居住し、かつ、中川町内から高等学校に通学している生徒の通学費を負担している者

(2) 通学距離が概ね3キロメートル以上ある高等学校生徒の通学費を負担している者

(3) 中川町立中川中学校を卒業した高等学校生徒の通学費を負担している者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者に補助金を交付することができる。

(補助期間)

第4条 補助の期間は、就学した年度から3年間とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 通学距離が3キロメートル以上5キロメートル未満の者 月額 4,500円

(2) 通学距離が5キロメートル以上8キロメートル未満の者 月額 7,000円

(3) 通学距離が8キロメートル以上の者 月額 9,500円

(交付申請)

第6条 通学費負担者は、規則第3条の規定に基づく補助金の交付申請に当たっては、当年度の6月末日までに中川町高等学校生徒遠距離通学費補助金交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(変更承認申請等)

第7条 通学費負担者は、住所の変更、転学、退学、休学等の事由により補助金の額に変更が生じる場合は、速やかに中川町高等学校生徒遠距離通学費補助金変更承認申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、第6条の規定により提出された交付申請書に基づき、規則第4条の規定による額の確定後に交付するものとする。

2 額の確定後における補助金の支払いは、4月から6月分を7月末日までに、7月から9月分を10月末日までに、10月から12月分を1月末日までに、1月から3月分を翌年度の4月末日までに行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱の事務取扱に関しては、中川町教育委員会に委任することができる。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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中川町高等学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱

平成23年3月18日 訓令第5号

(平成23年4月1日施行)