○中川町スポーツ賞規則
昭和58年12月20日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78条)第20条の趣旨にのっとり、スポーツの振興に寄与した者及びスポーツで優秀な成績を収めた者の顕彰に関し必要な事項を定め、もって中川町におけるスポーツの振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「スポーツ」とは、運動競技及び体育、レクリエーションの活動をいう。
(賞の授与及び公表)
第3条 中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号の一に該当するものに対してスポーツ賞を授与する。
(1) 本町に在住する個人又は団体で多年にわたり本町のスポーツの振興に寄与したと認められるもの
(2) 本町に在住する個人又は本町に主たる活動の場を有する団体で、各種競技大会において優秀な成績を収めたもの
(3) アマチュアスポーツの普及発展につとめ、その事績が顕著であると認められるもの
(4) その他スポーツの振興に関し、授与するに価すると認められるもの
2 教育委員会は、前項各号のほか、将来に発展性をもつ個人又は団体に対し中川町スポーツ奨励賞又は中川町スポーツ準奨励賞(以下「スポーツ奨励賞等」という。)を授与することができる。
3 スポーツ賞及びスポーツ奨励賞等は、賞状及び記念品とする。
4 教育委員会は、スポーツ賞及びスポーツ奨励賞等を授与したときは、その旨を公表しなければならない。
(受賞候補者の推薦)
第5条 教育委員会に対し、スポーツ賞及びスポーツ奨励賞等を授与するにふさわしいと認めるものを推薦しようとする者は、毎年8月末日までに推薦書(第1号様式)を提出するものとする。
(受賞者の決定)
第6条 スポーツ賞及びスポーツ奨励賞等の受賞者は、教育委員会が決定する。
(受賞者台帳)
第7条 教育長は、受賞者台帳(第2号様式)を備え、スポーツ賞及びスポーツ奨励賞等を授与したときは、そのつど所定の事項を記録し、長くその栄誉をとどめる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年11月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月22日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。

