○中川町文化賞規則
昭和58年12月20日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、中川町の文化振興に寄与したものの顕彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「文化」とは、学術(自然科学、人文科学)、芸術(文芸、美術、音楽、舞踊、演劇)をいう。
(賞の授与及び公表)
第3条 中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号の一に該当する功労者及び功績者に対して中川町文化賞(以下「文化賞」という。)を授与する。
(1) 本町に在住する個人又は団体で多年にわたり文化の向上発達につとめ、本町の文化振興に寄与したと認められる者
(2) 本町に在住する個人又は団体で各種展覧会、コンクール、審査会において顕著な事績を収めた者
(3) 本町の文化振興に著しく貢献し、その功績が顕著な者
2 前項のほか、必要があると認めるときは、教育委員会は中川町文化奨励賞又は中川町文化準奨励賞(以下「文化奨励賞等」という。)を授与することができる。
3 文化賞及び文化奨励賞等は、賞状及び記念品とする。
4 教育委員会は、文化賞及び文化奨励賞等の受賞者の決定若しくは授与したときは、この旨を公表しなければならない。
(受賞者の推薦)
第5条 教育委員会に対し、文化賞を受賞するにふさわしいと認められる者を推薦しようとする者は、毎年8月末日までに推薦書(第1号様式)を提出するものとする。
(受賞者の決定)
第6条 文化賞及び文化奨励賞等の受賞者は、教育委員会が決定する。
(受賞者台帳)
第7条 教育長は、受賞者台帳(第2号様式)を備え、文化賞及び文化奨励賞等を授与したときは、そのつど所定の事項を記録し、長くその栄誉をとどめる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年11月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

