○教育長に対する事務委任規則

昭和40年8月1日

教委規則第3号

(委任事務)

第1条 中川町教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 道費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

(4) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長の任免及び懲戒を行うこと。

(5) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(6) 公民館長及び教育課長の任免を行うこと。

(7) 学校、公民館及び図書館等の教育財産となるべき敷地を選定すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(10) 社会教育委員、公民館運営審議会委員を委嘱すること。

(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを定めること。

(臨時代理)

第2条 教育長は、緊急やむを得ないときは、前条各号に掲げる事項について臨時に代理することができる。この場合においては、次の委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。

(重要又は異例事項の報告)

第3条 教育長は、第1条又は前条の規定により処理した事務のうち、重要又は異例に属すると認める事項については、次の委員会の会議に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における事務委任規則に関しては、なお従前の例による。

(令和6年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和40年8月1日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年8月1日 教育委員会規則第3号
平成10年12月18日 教育委員会規則第4号
平成27年2月25日 教育委員会規則第4号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号