○中川町教育委員会会議規則
昭和31年11月1日
教委規則第4号
第1章 総則
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、予め委員会の指名を受けた委員が教育長の職務を代理する。
第2章 会議
第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第5条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第6条 委員は、招集の当日指定時刻までに指定場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。
第10条 動議を提出し、又は討論しようとするものは、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めたものに発言させるものとする。
第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第15条 修正の動議の採決は、原案に先だって行う。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
第3章 会議録
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、教育長が事務局職員中より教育長の推せんする者を指名して、これを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問または討論する者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関する委員中に異議があるときは、教育長これを会議にはかって決定する。
第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における会議規則に関しては、なお従前の例による。