○中川町教育委員会訓令令達式
平成11年5月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 中川町教育委員会の訓令(以下「訓令」という。)の令達式は、この教育委員会訓令の定めるところによる。
(令達式)
第2条 訓令は、文書により令達する。
2 訓令を令達するときは、訓令の旨の前文、年月日及び教育長名を記入するものとする。
第1欄 | 第2欄 |
本庁及び出先機関 | 庁中一般 |
所管に属する学校その他の教育機関 | 所管機関 |
附則
この教育委員会訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年2月26日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における訓令の令達式に関しては、なお従前の例による。