○中川町公有財産利活用検討委員会設置要綱

平成19年12月6日

規程第17号

(設置・目的)

第1条 中川町の公有財産の有効な利活用を図るため、用途廃止等により未利用となった財産(用途廃止予定の財産を含む。)の利活用方針を検討するため、中川町公有財産利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会には、策定ワーキングチームを置くことができる。

(委員の構成)

第2条 検討委員会の委員は、次の職に在る者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 地域振興課長

(3) 住民課長

(4) 農林課長

(5) 建設水道課長

(6) 会計課長

(7) 教育課長

(8) 議会事務局長

(9) 消防一部事務組合中川支署長

(10) 参事

(委員長・副委員長)

第3条 委員長に総務課長、副委員長には住民課長をもってあてる。

2 委員長は、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(調査・報告)

第4条 委員会は、未利用財産の有効な活用を図るため、その実態調査を行い、利活用方針を検討し、その結果を町長に報告するものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、未利用財産の利活用方針を検討するため、必要に応じ委員長が召集するものとする。

(策定ワーキングチーム)

第6条 委員会に、未利用財産の利活用方針を検討するため、必要な事項を調査、検討及び素案を作成させるため、策定ワーキングチーム(以下、「ワーキング」という。)を組織することができる。

2 ワーキングは、課長補佐職以下の職にあるものをもって組織する。

(関係職員の出席等)

第7条 委員長は、必要に応じて関係職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総務課財務係において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成19年12月6日から施行する。

(平成21年7月10日規程第2号)

この要綱は、平成21年7月10日から施行する。

(平成23年10月7日規程第9号)

この要綱は、平成23年10月11日から施行する。

(令和6年3月29日規程第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

中川町公有財産利活用検討委員会設置要綱

平成19年12月6日 規程第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月6日 規程第17号
平成21年7月10日 規程第2号
平成23年10月7日 規程第9号
令和6年3月29日 規程第2号