○中川町公有財産利活用検討委員会設置要綱
平成19年12月6日
規程第17号
(設置・目的)
第1条 中川町の公有財産の有効な利活用を図るため、用途廃止等により未利用となった財産(用途廃止予定の財産を含む。)の利活用方針を検討するため、中川町公有財産利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会には、策定ワーキングチームを置くことができる。
(委員の構成)
第2条 検討委員会の委員は、次の職に在る者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 地域振興課長
(3) 住民課長
(4) 農林課長
(5) 建設水道課長
(6) 会計課長
(7) 教育課長
(8) 議会事務局長
(9) 消防一部事務組合中川支署長
(10) 参事
(委員長・副委員長)
第3条 委員長に総務課長、副委員長には住民課長をもってあてる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(調査・報告)
第4条 委員会は、未利用財産の有効な活用を図るため、その実態調査を行い、利活用方針を検討し、その結果を町長に報告するものとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、未利用財産の利活用方針を検討するため、必要に応じ委員長が召集するものとする。
(策定ワーキングチーム)
第6条 委員会に、未利用財産の利活用方針を検討するため、必要な事項を調査、検討及び素案を作成させるため、策定ワーキングチーム(以下、「ワーキング」という。)を組織することができる。
2 ワーキングは、課長補佐職以下の職にあるものをもって組織する。
(関係職員の出席等)
第7条 委員長は、必要に応じて関係職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務課財務係において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月6日から施行する。
附則(平成21年7月10日規程第2号)
この要綱は、平成21年7月10日から施行する。
附則(平成23年10月7日規程第9号)
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。