○中川町長期継続契約の締結に係る事務取扱要綱
平成18年12月25日
訓令第9号
1 中川町長期継続契約を締結することができる契約
(1) 物品等を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの(条例第2条第1号)
※ 事務機器(コピー機、印刷機、OA機器等)、車両等で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるものの借り入れが対象。ただし、借入期間を通算した予定価格が「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第3条に規定する額を超える場合は長期継続契約を行えないものとする。(規定する額1,000万円以上)
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約(条例第2条第2号)
※ 毎年4月1日から継続して提供を受ける必要がある役務が対象
① 庁舎等の管理業務
※ 町が保有する行政財産及び庁舎等の建物及びその附帯設備をいい、消防用設備、自家用電気工作物等の保守、施設の維持管理業務等が対象
② 物品等の保守管理業務
※ 事務機器(コピー機、印刷機、OA機器等)の物品で、保守及びその維持管理業務が対象
③ その他の役務の提供
※ 情報処理システム(情報の処理、加工、蓄積、検索等の処理を目的として、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素として組み合わせた体系)の保守及び維持管理業務、及びその他毎年4月1日から継続的に役務の提供を受けなければ取扱いに支障をきたす業務が対象
2 契約期間
(1) 1(1)に該当する契約 5年
(2) 1(2)①、③に該当する契約 一会計年度又は5年以内
(契約締結は年度開始前に行うものとする。)
(3) 1(2)②に該当する契約
ア 町が所有する物品の保守その他の維持管理 一会計年度
(契約締結は年度開始前に行うものとする。)
イ 借り入れている物品の保守その他の維持管理 5年
3 年度開始前に契約を締結する場合の取り扱い
(1) 事務処理の時期
上記1に該当する長期継続契約は年度開始前に契約を締結することができるが、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定において「各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない」とされており、次の事務処理については、当初予算成立後に行うこととなる。
ア 予定価格の決定(予定価格調書の作成)
イ 入札の執行
ウ 契約の締結(契約書の作成)
(2) 入札公告又は指名通知
当初予算成立前に当該入札に係る入札公告又は指名通知を行う場合は、次の条件を付し、入札公告又は指名通知に当該条件を明記する。
4 契約の締結
(1) 契約書の作成
上記1の長期継続契約により契約を締結する場合は、契約書の省略は行わずすべてにおいて契約書を作成する。
(2) 特約事項
上記1のうち契約期間が一会計年度を超える場合は、次の特約事項を契約書中に定めることとする。
「(特約事項)
第○条 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約金額について減額又は削除された場合にはこの契約を解除するものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。」
※ 甲は中川町、乙は契約の相手方を示します。
附則
この要綱は、平成18年12月25日から施行する。
附則(平成18年12月25日訓令第9号)
この要綱は、平成19年12月25日から施行する。
附則(平成28年6月13日訓令第12号)
この要綱は、平成28年6月13日から施行する。