○中川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、電気機器、通信機器、車両その他の物品又はソフトウェア(以下この条において「物品等」という。)を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の管理業務、前号の規定によって契約する物品等の保守管理業務、その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約できる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、平成18年12月25日から施行する。

中川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月25日 条例第23号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月25日 条例第23号