○中川町農業集落排水事業償還基金の設置管理及び処分に関する条例

平成12年3月24日

条例第36号

(設置)

第1条 農業集落排水事業を円滑に実施し、農村生活環境の整備と活力ある農村社会の形成に資するため、農業集落排水事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を農業集落排水事業の業務に係る現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、農業集落排水事業に係る町債償還に要する経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

中川町農業集落排水事業償還基金の設置管理及び処分に関する条例

平成12年3月24日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月24日 条例第36号
平成14年3月15日 条例第6号
令和5年12月28日 条例第17号