○中川町立診療所整備基金条例

平成15年12月25日

条例第20号

(目的)

第1条 中川町立診療所の施設及び設備の整備に要する経費に充てるため、中川町立診療所整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、中川町立診療所の施設及び設備の整備の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(基金の使用)

第6条 基金を使用するときは、その金額を一般会計又は特別会計に繰り出し、その歳出として使用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中川町立診療所整備基金条例

平成15年12月25日 条例第20号

(平成15年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月25日 条例第20号