○中川町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和46年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 中川町国民健康保険事業(以下「国民健康保険事業」という。)の健全な運営を図るため、中川町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立る額は、前年度の国民健康保険事業会計決算の結果生じた剰余金の2分の1を下らない額とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず毎年度決算の結果をまたず国民健康保険事業会計の財政に余裕を生ずると認めた場合は、当該年度の予算からその額を積立ることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用等)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 町長は、次の各号に該当する場合に限り、基金の一部及び全部を処分することができる。
(1) 医療費の変動により診療報酬支払額が増高し、財源がいちじるしく不足する場合において当該不足額をうめるための財源にあてるとき。
(2) 災害その他の事由により当該年度の事業に必要な国民健康保険税その他の財源の確保がいちじるしく困難なとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。