○中川町地域福祉基金条例

平成3年12月26日

条例第23号

(設置)

第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために、民間団体が行う事業の支援に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、中川町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積立てる額は、予算において定める額とする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して事業費に充てるものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(町長への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

中川町地域福祉基金条例

平成3年12月26日 条例第23号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月26日 条例第23号
平成14年3月15日 条例第6号