○中川町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和63年6月8日
条例第6号
(設置)
第1条 中川町の教育、文化、福祉、産業その他の公共施設の建設整備事業を円滑かつ弾力的に推進するため、中川町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、寄付金と一般会計からの積立金を充てるものとし、一般会計からの積立額は町の財政事情により町長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 公共的施設の建設整備を行うため、財源に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。