○中川町基本基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年5月4日

条例第15号

(設置)

第1条 財産を維持し、これによる収益を図って本町財政に寄与するため、中川町基本基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林(所在、地番、地積は、別表のとおり)

(2) 山林の売払代金及びその運用により取得した現金及び有価証券

(山林の造成)

第3条 山林の造成は、中川町森林施業計画に基づき実施するものとする。

(管理委任)

第4条 樹木の間伐、撫育その他山林の管理の方法に関しては、町長が別に定める。

(現金及び有価証券の管理)

第5条 基金に属する現金及び有価証券は、最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

(各会計への運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計に運用することができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、基金に編入するものとする。

(処分)

第8条 基金は、予算の定めるところ又は議会の議決による場合でなければこれを処分することができない。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 中川町備荒基本財産蓄積条例(昭和9年条例第42号)、共同薪炭林管理条例(昭和2年条例第2号)、学校営繕積立金条例(昭和19年条例第50号)、中川町基本財産蓄積条例(昭和6年条例第59号)、学校営繕林造成条例(昭和19年条例第40号)は廃止する。

(昭和55年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

所在

地番

地積

板谷

8

1,594,747

22

377,497

41

291,748

58

283,248

66―1

375,231

84

213,249

126

22,498

131

14,498

132

64,746

173

211,249

188

126,247

189

128,747

201

122,000

202

280,998

共和

398

63,315

437

17,497

438

55,748

439

49,586

440

36,955

441

6,750

458―1

41,639

458―3

780

459

2,499

460

49,140

共和

461

49,586

462―1

46,006

462―3

416

462―4

52

463

36,009

464

3,500

502

56,499

604

1,023,001

605―1

1,767,005

神路

28―1

37,857

29

9,818

30

22,280

31

64,042

32

13,735

33―1

25,920

豊里

180

449,001

181

222,799

642

220,499

大富

582

45,748

583―1

32,848

584

22,333

国府

307―1

34,426

308―1

60,034

309

54,833

中川町基本基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年5月4日 条例第15号

(昭和55年9月30日施行)