○中川町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年5月4日

条例第16号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定により本町財政の健全な運営を図るため中川町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度、基金として積立てる額は、一般会計の各年度において生じた剰余金の2分の1を下らない額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、地方財政法第4条の4の各号の一に該当する場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 中川町財政調整積立金条例(昭和33年条例第9号)は、廃止する。

(平成14年3月15日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

中川町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年5月4日 条例第16号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年5月4日 条例第16号
平成14年3月15日 条例第6号