○中川町税等収納対策本部設置要綱
平成17年12月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 国等の構造的な財政赤字等により我々地方自治体の補助財源は年々下降しており、今後益々厳しい情勢が予想される。このことに伴い常にコスト意識をもった緊縮型の町行財政運営と自主財源の確保が極めて重要な課題であるが、地方の慢性的な景気悪化の影響を強く受け町税、税外諸収入金(以下「町税等」という。)の未収金額は増加傾向にある。
これらの問題解決のため町税等の収納向上対策と収納確保及び整理対策を強力に推進し、自主財政基盤の強化、安定化といった財政の健全化と町税等の負担の公平を期することを目的とし「町税等収納対策本部」(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、前条の目的達成のため必要な事項について協議するとともに、その推進方針の検討及び具体策の推進を図る。
(組織)
第3条 本部は、副町長、会計課長、総務課長、地域振興課長、議会事務局長、教育委員会教育課長、農林課長、建設水道課長、住民課長その他事務局を担当する関係職員で構成する。
2 本部には、徴収担当から構成し必要に応じて置く。
3 徴収担当は、別表のとおりとする。
(本部長・部会長)
第4条 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は建設水道課長、住民課長の2名を充てる。また、徴収担当には副本部長を充てる。
2 本部長は、会務を総理し、会議を主宰する。
3 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、本部長が招集する本部会議及び徴収担当を含めた全体会議を招集する。
(事務局)
第6条 本部及び徴収担当の庶務は、事務局員2名を充て行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部及び徴収担当の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日訓令第14号)
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。
附則(平成30年3月19日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
中川町税等収納対策本部
(徴収担当)
部会(担当課・係) | 対象収入科目 |
住民課 | ・町税(法人税・町民税・固定資産税・軽自動車税) ・国民健康保険税 ・衛生使用料(墓地使用料・火葬場使用料) ・幼児センター使用料(一時保育含む) ・幼児センター職員給食料 ・介護保険料(第1号被保険者) ・後期高齢者医療保険料 ・社会福祉費負担金 ・各種検診料 (胃がん・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん) (基本検診・骨粗症・エキノコックス検診) |
建設水道課 | ・公営住宅使用料 ・道路占用料 ・普通河川占用料 ・簡易水道使用料 ・下水道使用料 ・飲雑用水道使用料 ・公営住宅車庫使用料 |
農林課 | ・町営牧場使用料 ・農林水産事業費分担金 |
教育委員会 | ・所管公共施設使用料(パークゴルフ場・プール・スキー場・トレセン・エコミュージアムセンター) ・教員住宅使用料 ・教員住宅給湯器使用料 ・教員住宅車庫使用料 |
総務課 | ・土地、建物賃貸料 ・印刷(コピー使用料) ・砂利採取料 |