○中川町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免規則
平成20年6月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。
(要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、中川町国民健康保険税条例(昭和26年中川町条例第50号。以下「条例」という。)第15条第1項第3号に該当する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(減免措置)
第3条 条例第15条第1項第3号の規定による旧被扶養者に対し、保険税を減免する場合は次に定めるところによる。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(減免申請)
第4条 保険税の減免をうけようとする者は、条例第15条第2項の規定によるほか、旧被扶養者異動連絡票の提出をもって申請があった者とみなす。
2 旧被扶養者として確認できる場合は、減免申請を省略できる。
(減免の摘用)
第5条 減免の申請があった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免摘用することを妨げない。
(その他)
第6条 旧被扶養者が転出する際には、異動連絡票を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。