○中川町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成13年7月2日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところとする。
(1) 法定滞納者 省令第5条の6に規定する期間(法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間)の1年間以上滞納している世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 被保険者証 省令第6条各項に規定する被保険者証をいう。
(4) 被保険者証資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 保険給付 高額療養費、療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の国民健康保険の保険給付のうち現金で支給されるものをいう。
(特別の事情に関する調査)
第3条 法定滞納者について、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めようとするとき及び法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差止めようとするときは、国民健康保険税納付相談通知書(第1号様式)により、当該世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。
(1) 納付相談又は納付指導に一向に応じようとしない者
(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得及び資産等を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた保険税の納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(4) 滞納処分を意図的に免れ又は免れようとした者
(被保険者証の返還命令)
第5条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、被保険者証返還命令通知書(第2号様式)により、当該世帯主に通知する。
(特別の事情等に関する届出)
第6条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(第3号様式)による。
2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は原爆一般疾病医療費の支給等受診に係る届(第4号様式)による。
3 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公募その他の書類を添付させる。ただし、届出事由について公募その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(被保険者資格証明書の交付)
第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して被保険者資格証明書を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しない場合にあっては、当該被保険者証の有効期限が満了した時点で当該被保険者証の返還があったものとみなし被保険者資格証明書を交付する。
3 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、当該世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができると見込まれるときは、当該見込まれる日の前月末日を有効期限とする。
(被保険者資格証明書交付措置の解除)
第8条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項又は第8項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税の2分の1以上の額が納付されたとき又は納付計画に従って誠意をもって納付が履行されたとき。
(2) 政令第1条に規定する特別の事情があるとき。
(3) 原爆一般疾病医療費の支給等の受給対象者となったとき。
(短期被保険者証の交付)
第9条 被保険者証の返還の対象となった世帯及び資格証明書が交付されている世帯の世帯主が次の各号に該当したときは、当該世帯主に対し短期被保険者証を交付する。
(2) 資格証明書交付後に現年度賦課額の10分の1以上の納付があり、残の納付約束を交わした者
2 前項の規定にかかわらず、法第9条第3項の規定により世帯主が被保険者証を返還した場合において、その世帯に属する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る短期被保険者証を交付する。
(短期被保険者証の更新)
第10条 第9条により短期被保険者証を交付し納付約束を履行したが、納付額の合計が現年度納期到来分の保険税の2分の1に満たない場合は、2分の1に達するまで短期被保険者証を更新して交付する。
3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させる。
4 療養費・特定療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付の一時差止め)
第12条 政令第29条の5において準用する政令第1条に規定する特別の事情がない法定滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることができる。
2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額の概ね3倍程度とする。
3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めることを決定したときは、保険給付一時差止め通知書(第9号様式)により当該世帯主に通知する。
3 一時差止めを解除された保険給付金は速やかに支給する。
(審査委員会)
第14条 第4条の規定により、被保険者証の返還を求める者の審査を行うため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会の委員の構成は、副町長、住民課長、住民課長補佐、国保担当主管、税務担当主管とし、委員長には副町長が当たる。
3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮りこれを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令第11号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。













