○建設工事入札参加者指名選考委員会規程

平成20年5月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うことを目的とする。

(組織)

第2条 この委員会は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 地域振興課長

(4) 住民課長

(5) 農林課長

(6) 建設水道課長

(7) 教育課長

(8) 指名競争入札に参加する必要な資格の審査を主管する課長補佐

(9) その他委員長が必要と認める者

2 委員長は、副町長を充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき若しくは欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数によって決定する。

(参加者の指名)

第5条 建設工事の競争入札に参加させるべき者の選考は、指名競争入札参加者指名基準等に基づき、資格者名簿に登録されている者で、当該工事の予定価格に対応する等級の者のうちからとする。ただし、特に必要があると認める場合にあっては委員会で選考する。

(書記)

第6条 委員会の議事を整理するため、委員会に書記を置く。

2 書記は、指名競争入札に参加するに必要な資格の審査を主管する担当係長、主査及び主任を充てる。

(指名(参加)業者選考調書の作成等)

第7条 書記は、委員会において指名競争入札等の参加者の指名選考等が行われたときは、指名(参加)業者選考調書を作成し記名押印する。

2 前項の指名(参加)業者選考調書には、出席委員がその内容を確認し記名押印する。

3 指名選考等に要した資料は、書記が保管する。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(秘密を守る義務)

第9条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

3 この規程は、平成12年5月1日から施行する。

4 この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年10月7日訓令第12号)

この規程は、平成23年10月11日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

建設工事入札参加者指名選考委員会規程

平成20年5月1日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)