○談合情報対応手続きの制定について
平成18年4月13日
制定
競争入札等において談合情報があった場合の対応マニュアルを、この度、別紙のとおり「談合情報対応手続」を定め、平成18年4月13日以降に受理した談合情報から適用することとしたので、事務処理を適切に行ってください。
談合情報対応手続きの制定趣旨
平成13年4月に施行された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」では、国、地方公共団体、特殊法人等すべての公共工事の発注機関に対して、入札談合等の行為があったことを疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に通知することが義務付けられた。これにより中央公契連の対応マニュアルが策定された。
このマニュアルに基づき情報を受理した時期(入札前、入札後、契約後等)の対応方法を細部にわたり定めるとともに、調査委員会の位置づけを明確にし、より事務処理の適正を図るための制定である。
談合情報対応手続
第1 談合情報の受理時点ごとの具体的対応手続
1 入札執行前に談合情報を受理した場合
(1) 受理した談合情報の契約担当者等への報告
競争入札に付すべき契約に関し談合情報があった場合、当該談合情報を受理した者は、談合情報報告書(別記第1号様式)に、情報提供者の身元、指名、談合情報の内容等を記録し、町長に報告するものとする。
なお、情報提供者が報道機関である場合は、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
(2) 調査委員への談合情報の報告
(1)により報告を受けた契約担当者等は、直ちに調査の必要性について判断し、第2に規定する委員会(以下「委員会」という。)の委員長に対し、当該談合情報報告書(写し)により報告するものとする。この場合、当該談合情報報告書(写し)には談合情報に対する調査の要否等についても記載するものとする。
(3) 公正取引委員会への談合情報の通報等
契約担当者等は、(1)の報告を受けたときは、書面又は電話等により、対象契約が特定できるもののすべてについて、速やかに公正取引委員会へ通報するとともに、町長に報告するものとする.この場合、契約担当者等は、公正取引委員会へ通報していることが外部に漏れることのないよう十分留意するものとする。
(4) 調査基準等
ア 契約担当者等は、(2)の調査の要否の判断に当たり、次の要件に該当する場合は、調査を行うものとする。
(ア) 談合の具体的な物証(メモ、録音テープ、写真等)が示されたもの
(イ) 情報提供者の氏名及び連絡先が明らかなもの(報道機関からの通報であって、報道機関への情報提供者が不明な場合を含む。)にあっては、落札予定者名を含むもの、又は次のいずれかの事項を2つ以上含むもの
(ウ) 情報提供者が匿名の場合(報道機関からの通報であって、報道機関への情報提供者が不明な場合を含む。)にあっては、落札予定者名を含むもの、又は次のいずれかの事項を2つ以上含むもの
a 落札予定金額
b 談合に関与したとされる業者名
c 談合が行われた日時及び場所
(エ) 談合に参加した当事者以外に知り得ないと思われる内容((ウ)に掲げる内容を除く。)を含むもの
(オ) 上記(ア)から(エ)までのほか、調査が必要であると認められるも
イ 契約担当者等は、アに該当しない場合は、入札を予定どおり執行するものとする。
(5) 入札の延期及び取りやめ
ア 契約担当者等は、談合情報の対応に日数を要すると判断したときは、入札の執行を延期するものとする。
イ 契約担当者等は、談合情報が、次のいずれかに該当する場合において、入札執行手続をすることが不適当と認められるときは、調査することなく、入札の執行を取りやめることができるものとする。なお、この場合は、契約担当者等は、(2)の報告の際に、入札の執行を取りやめた旨を談合情報報告書(写し)に付記するものとする。
(ア) 一般競争入札の参加業者名又は指名競争入札の指名業者名のすべてを、おおむね正確に指摘したと認められるもの
(イ) 予定価格又は設計積算額を、認知又は推察できる状況になる前に正確に指摘したと認められるもの
(ウ) その他契約担当者等が、入札執行手続の継続が不適当と認めるとき
(6) 調査(事情聴取)手続
ア 契約担当者等は、調査を行う場合は、直ちに事情聴取を行う複数の職員(以下「事情聴取者」という。)を指定し、入札参加者全員に対し事情聴取を行わせるものとする。この場合、事情聴取者は、原則として競争入札参加者指名委員会の委員に準じた職にある者を充てるものとする。
イ 事情聴取の相手方は、原則として談合情報があった競争入札における入札参加者の代表取締役、入札代理人又は役員等の責任者とする。
ウ 事情聴取者は、事情聴取を行ったときは、事情聴取書(別記第2号様式)に事情聴取の内容を記録し、直ちに契約担当者等に報告するものとする。
エ ウにより報告を受けた契約担当者等は、直ちに委員会の委員長に当該事情聴取書の写しにより、事情聴取内容を報告するものとする。
(7) 談合事実認否の審議
(6)のエにより報告を受けた委員会の委員長は、速やかに委員会を招集し、事情聴取の内容について検討した上で、談合事実の認否について審議し、その結果を契約担当者等に通知するものとする。
(8) 委員会の審議結果後の事務処理(談合の事実がある又は談合の疑いが強い場合)
契約担当者等は、委員会から「談合の事実があったと認められる」と通知されたとき又は「談合の疑いが強い」と通知されたときは、入札の執行を取りやめ、新たに一般競争入札又は指名競争入札を執行するものとする。この場合において、指名競争入札を執行しようとするときは、当初の入札参加者を指名しないものとする。
(9) 委員会の審議結果後の事務処理(談合の事実が確認できない場合)
ア 契約担当者等は、委員会から「談合の事実が確認できない」と通知されたときは、次のいずれかの方法によるものとする。ただし、指名競争入札の執行において談合情報があった場合で、当初の入札参加者のほかに履行可能な者がいないときにおいて談合情報があった場合で、資格を有することとされた者をすべて指名したときは、この限りでない。
(ア) 一般競争入札の取りやめ、新たに要件を緩和し一般競争入札を執行する。
(イ) 指名競争入札を取りやめ、新たに一般競争入札を執行するか、又は当初の入札参加者をすべて入れ替えて(すべて入れ替えることが困難な場合にあっては、一部を入れ替えて)指名競争入札を執行する。
(ウ) 指名競争入札の執行を延期するとともに、新たな入札参加者を数者指名し、指名競争入札を執行する。
イ アの「ただし書き」及びアの(ウ)の場合において、入札執行者は、開札後、談合情報どおりの者が落札対象者となる場合、一旦、入札価格を読み上げた上で落札決定を保留し、全入札者から積算内訳書の提出を求め、談合の形跡がないかどうかを確認するものとする。この場合においては、積算内訳書の提出、確認に時間を要するときは、後日、確認結果及び入札結果を各入札者に通知するものとする。
ウ イの確認の結果、明らかに談合の疑いが強いと認められるときは、(8)の取扱いと同様の事務処理を行うものとする。
(10) 委員会への談合情報の事務処理経過の報告
契約担当者等は、談合情報により調査し、一連の入札手続が終了したときは、談合情報対応経過記録書(別記第3号様式)により、談合情報に関する事務処理経過を委員会に報告するものとする。この場合、入札を執行した場合にあっては、入札結果の一覧表を添付するものとする。
(11) 公正取引委員会への談合情報経過記録の送付
契約担当者等は、(10)の報告書、談合情報対応経過記録書(写し)、事情聴取書く写し)及び入札結果の一覧表を速やかに公正取引委員会に送付する
(12) 調査を行わなかった場合の入札結果の報告等
契約担当者等は、(4)のイの規定により調査を行わない場合で、一連の入札手続が終了したときは、入札結果の一覧表により入札結果を委員会の委員長へ報告するとともに、速やかに公正取引委員会に入札結果の一覧表を送付するものとする。この場合において、当該入札結果の一覧表には(2)又は(3)の報告等との関連(報告年月日、対象契約名称など)について余白に付記するものとする。
2 入札執行後、契約締結前に談合情報を受理した場合
(1) 受理した談合情報の町長への報告等
1の(1)から(3)までの規定は、入札執行後、契約締結前に談合情報を受理した場合に準用する。
(2) 調査基準
ア 契約担当者等は、(1)で準用する1の(2)の調査の要否の判断に当たり、次の要件に該当する場合は、調査を行うものとする。
(ア) 談合の具体的な物証(メモ、録音テープ、写真等)が示されたもの
(イ) 談合に参加した当事者以外に知り得ないと思われる内容を含むもの
(ウ) 上記(ア)及び(イ)のほか、調査が必要であると認められるもの
イ 契約担当者等は、アに該当しない場合は、契約を締結するものとする。
(3) 調査(事情聴取)手続等
1の(6)及び(7)の規定は、入札執行後、契約締結前に談合情報を受理した場合に準用する。
(4) 委員会の審議結果後の事務処理(談合事実ありと認められる場合)
契約担当者等は、委員会から「談合の事実があったと認められる」と通知されたときは、競争入札心得に定める無効入札の条件(入札に関し不正の行為があった者のした入札)を適用し、入札を無効とするものとする。
(5) 委員会の審議結果後の事務処理(談合事実が確認できない場合)
契約担当者等は、監査委員から「談合の事実が確認できない」と通知されたときは、契約を締結するものとする。
(6) 委員会への談合情報の事務処理経過の報告等
1の(10)から(12)までの規定は入札執行後、契約締結前に談合情報を受理した場合に準用する。
3 契約締結後に談合情報を受理した場合
(1) 受理した談合情報の契約担当者等への報告等
1の(1)から(3)までの規定は、契約締結後に談合情報を受理した場合に準用する。
(2) 委員会の審議結果後の事務処理(談合情報ありと認められる場合)
ア 契約担当者等は、委員会から「談合の事実があったと認められる」と通知されたときは、速やかに公正取引委員会に通報するものとする。
イ 契約担当者等は、公正取引委員会等の判断により、談合事実が確定したときは、当該契約の契約条項に基づき違約金を徴収するものとする。
また、契約の履行状況等を考慮し、契約解除についても検討するものとする。
ウ 契約担当者等は、公正取引委員会等の判断を待つことなく契約を解除することが適当と判断したときは、契約の相手方に契約解除の申し入れをし、合意解除するものとする。
(3) 委員会の審議結果後の事務処理(談合事実が確認できない場合)
契約担当者等は、委員会から「談合の事実が確認できない」と通知されたときは、契約を継続するものとする。
(4) 委員会への談合情報の事務処理経過の報告等
1の(10)から(12)までの規定は、契約締結後に談合情報を受理した場合に準用する。
第2 公正入札調査委員会
1 公正入札調査委員会の設置
町が発注する契約に係る競争入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、競争入札参加者指名選考委員会の委員に準じた職にある者で公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 公正入札調査委員会の所掌事項
委員会は、談合事実の認否についての審議を所掌するものとする。
第3 その他
(1) 契約担当者等は、業者への指名通知等に当たり、次の事項を併せて通知するものとする。
ア 談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の聴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあること。
イ 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあること。
(2) 契約担当者等は、第1の手続を終えた後、談合情報対応経過記録書を、閲覧場所を定めて速やかに公表するものとする。なお、公表期間は、当該公表の日から3月間とする。
(3) 第1の1の(5)の規定により入札の執行を取りやめた場合は、「公正な入札を妨げる行為の禁止について」(平成12年5月26日付け局総第149号出納局長、総務部長通知)等に留意して、必要な措置を取るものとする。
(4) 談合情報の対応に日数を要した場合には、契約の目的を達成することができないと認められるときは、契約担当者等は、委員会を介することなく、自ら談合事実の認否を検討し、第1に定める必要な手続を行うことができるものとする。
なお、この場合における第1の1の(2)の報告(準用するものを含む。)は、第1の1の(10)(準用するものを含む。)の書類の報告に併せて行うことができるものとする。
(5) 随意契約(見積あわせを行う場合に限る。)において談合情報があった場合は、競争入札の手続に準じて取り扱うことができるものとする。
(6) 契約担当者等は、公正取引委員会への通報等の後に、公正取引委員会より協力依頼があった場合は、事務に支障がない範囲で協力するものとする。
(7) 町長は、この談合情報対応手続を、閲覧場所を定めて公表するものとする。